○大淀町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
令和元年12月20日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を現に在職する職員のうちから確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を現に在職する職員のうちから確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、任期を定めて職員を採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、任期を定めて職員を採用することができる。
(定年前短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、任期を定めて短時間勤務職員を採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認
(2) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項に規定する介護休暇の承認
(任期の特例)
第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(2) 第3条第1項各号に掲げる業務に係る期間が3年を超えることがあらかじめ見込まれる場合
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。
(短時間勤務職員の給与に関する特例)
第8条 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により規則で定める給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(一般任期付職員の給与条例等の適用除外等)
第9条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号。次項において「給与条例」という。)第3条、第4条及び第7条から第8条までの規定は、一般任期付職員及び短時間勤務職員には適用しない。
2 短時間勤務職員に対する給与条例第8条の2第2項第2号及び第10条第3項の適用については、同条例第8条の2第2項第2号及び第10条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「短時間勤務職員」とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(大淀町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 大淀町職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月大淀町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大淀町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 大淀町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年12月大淀町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(技能労務職員の給与に関する条例の一部改正)
4 技能労務職員の給与に関する条例(昭和61年3月大淀町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月大淀町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月26日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。