○大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 大淀町の会計年度任用職員の任用、給与その他の勤務条件については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号。以下「条例」という。)大淀町職員の任用に関する規則(平成6年3月大淀町規則第1号。以下「任用規則」という。)及び会計年度任用職員等の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年2月大淀町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号会計年度任用職員 地方公務員法(以下「法」という。)第22条の2第1項第1号の規定に基づき任用される会計年度任用職員をいう。

(2) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号の規定に基づき任用される会計年度任用職員をいう。

(任用)

第3条 任命権者は、職務の遂行に必要な知識及び技能又は資格若しくは免許を有している者のうちから、任用規則に規定する選考により、予算の範囲内において採用することができる。

2 前項の場合において、会計年度任用職員の採用を必要とする所属長は、あらかじめ会計年度任用職員採用協議書(様式第1号)を総務部総務課長に提出し、当該採用についての承認を得なければならない。

3 会計年度任用職員の採用を希望する者は、大淀町会計年度任用職員採用(選考)申込書(様式第2号)を提出しなければならない。

4 会計年度任用職員の採用については、任用規則第43条の規定に基づく辞令書(様式第3号)により行うものとする。

5 新たに会計年度任用職員となった者(任用が継続する場合を除く。)は、任命権者の定める上級の公務員の面前において様式第2号の2による宣誓書に署名しなければ、その職務を行ってはならない。

(任用期間)

第4条 会計年度任用職員の任用期間については、1年を超えない範囲内の任用予定期間を定めるものとする。

(臨時的任用職員の給与)

第5条 臨時的任用職員には、給与を支給するものとする。

2 臨時的任用職員の給料は、月額又は日額とし、町長の承認を得て、常勤職員の給料月額の決定の例により任命権者が定める額とする。

3 給与(給料を除く。)及び給与の支給方法は、常勤職員の例による。

(会計年度任用職員の給与等)

第6条 条例第17条の5第2項の町長が規則で定める給料又は条例第17条の4第2項の町長が規則で定める報酬については、別表第1に定める給料表を適用するほか、次に定めるとおりとする。

(1) 別表第2の職種別基準表に定める職種については、別表第2に規定する基礎号給とする。ただし、職務の複雑、困難、責任の度、特殊性並びに職員との権衡を考慮して、職員とした場合に別表第1の各給料表における最高の号給の給料月額、日額又は時間額を越えない範囲内において、町長の承認を得て、任命権者が定める額とする。

(2) 条例第17条の4第2項の町長が規則で定める報酬の額には、教職調整額とみなす時間外手当、特殊勤務手当及び宿日直手当を含む。

(3) 条例第17条の4第3項の町長が規則で定める月額の報酬基礎額は、給料月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第22号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この項において同じ。)とし、日額の報酬基礎額は、給料月額を21で除して得た額とし、時間額の報酬基礎額は、給料月額を162.75で除して得た額とする。

(4) 第1号に定める額には教職調整額を含むものとする。(次項において同じ。)

2 条例第17条の7の町長が規則で定める会計年度任用職員は、次に掲げるものとし、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、任命権者が給料又は報酬の額を定めることができるものとする。

(1) 他の職員に比して当該職務に有用な学歴、免許、経験等を有する職員

(2) 前項に定める給料又は報酬の額によるとその採用が著しく困難になると認められる職務であるもの

3 別表第2の職種別基準表に定める職種の会計年度任用職員が、4月1日前1年間において、採用された所属において勤務し、職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、その号給の号数にその調整月数の数に2(勤務時間が、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間を当たり15時間30分を超え、週35時間に満たない者は1)を乗じて得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)を加えて得た数を新たな号給とすることができる。ただし、同表の上限の号給を超えることはできない。

4 条例第17条の4第2項及び条例第17条の5第3項の町長が規則で定める時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。ただし、第1号会計年度任用職員に対する条例第10条の規定の適用については、「育児短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員」とあるのは「第1号会計年度任用職員」とする。

5 条例第17条の4第5項の町長が規則で定める費用弁償及び条例第17条の5第3項の町長が規則で定める通勤手当については、常勤職員の通勤手当の例による。ただし、1月あたりの出勤日数が10回に満たない者にあっては、100分の50を乗じて得た額を支給するものとし、その者の1月あたりの出勤日数が5回に満たない者にあっては、支給しないものとする。

6 条例第17条の4第6項及び条例第17条の5第3項の町長が規則で定める期末手当については、常勤の職員の期末手当の例による。この場合において、条例第15条第2項に規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の100」とする。

7 期末手当を支給することができるのは、条例第17条の4第7項に規定する職員とする。前項後段の規定は、この場合において準用する。

8 条例第17条の5第3項の町長が定める特殊勤務手当及び宿日直手当の支給については、常勤職員の例による。

9 第3項の新たな号給の設定方法については、常勤職員の昇給の例による。

(給料等の支給方法)

第7条 給料、報酬、費用弁償、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の支給方法については、次に定めるところによる。

(1) 条例第17条の4第4項の町長が規則で定める日は、翌月の10日とする。ただし、金融機関の休日等のため翌月の10日に支給することが困難であると認められるときは、その日前において、その日に最も近い金融機関の休日でない日に支給するものとする。

(2) 前号以外の会計年度任用職員については、常勤職員の給料、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の例による。

2 期末手当の支給方法については、常勤職員の期末手当の例による。

3 会計年度任用職員等が規則第8条第2項の規定に基づき無給の病気休暇等を与えられた場合その他の事由により所定の勤務時間に勤務しなかった場合における条例第17条の6の町長が規則で定める給与額の減額については、その勤務しない1時間につき、次に定める勤務1時間当たりの給料又は報酬の額を減じて支給する。

(1) 第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、当該職員の給料の額を所定の勤務時間数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

(2) 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額は、常勤職員の給与の減額の例により算定される額とする。

4 会計年度任用職員が月の中途で採用された場合又は退職(死亡による場合を含む。以下この項において同じ。)した場合の給与等については、次に定めるところによる。

(1) 第1号会計年度任用職員の採用又は退職にあっては、第1項第1号の規定に基づき支給する。

(2) 第2号会計年度任用職員については、常勤職員の給与の支給方法の例により支給する。

(旅費)

第8条 会計年度任用職員が出張した場合には、当該会計年度任用職員に対し旅費を支給する。

2 旅費の支給方法については、常勤職員の例による。

(休憩時間及び休息時間)

第9条 会計年度任用職員の休憩時間及び休息時間については、常勤職員の例による。

(服務)

第10条 会計年度任用職員は、その職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 会計年度任用職員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則及びその他の規程に従い、上司の職務上の命令に従わなければならない。

3 会計年度任用職員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

4 会計年度任用職員は、任命権者の許可を受けた場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の服務については、常勤職員の例による。

(分限及び懲戒)

第11条 分限に関する法令及びこれに基づく条例の規定は、会計年度任用職員には、すべて適用されるものとする。

2 懲戒に関する法令及びこれに基づく条例の規定は、会計年度任用職員には、すべて適用されるものとする。

(退職)

第12条 会計年度任用職員は、第4条の任用予定期間が満了したときには、退職するものとする。

(社会保険及び厚生年金保険)

第13条 会計年度任用職員の健康保険及び厚生年金保険については、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定を適用するものとする。ただし、共済保険に加入するものはこの限りでない。

(雇用保険)

第14条 会計年度任用職員の雇用保険については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用するものとする。

(公務災害補償等)

第15条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定若しくは同法第69条の規定に基づく補償の制度又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定を適用するものとする。

(健康診断)

第16条 会計年度任用職員の健康診断については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定を適用し、常勤職員の例による。

(被服の貸与)

第17条 会計年度任用職員には、必要に応じ、職務遂行のための被服を貸与することができる。

(雑則)

第18条 会計年度任用職員について、会計年度任用職員に任用されたことをもって、将来常勤職員への任用について何らの便宜を与えるものではない。

第19条 この規則に定めのない事項については、別に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の規定に基づきその都度町長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は令和2年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第1項又は第17条の5第3項の期末手当の支給において、他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他特別の事情はあるときは、給与条例第15条第2項に規定する在職期間に令和2年4月1日以前の期間を含むことができる。

(令和2年12月1日規則第15号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

(令和3年12月21日規則第22号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定は、令和5年4月1日以降の勤務から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

会計年度任用職員給料表


職務の級

行政職給料表

医療職給料表

教育職給料表

技能労務職給料表

1級

2級

1級

2級

1級

2級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

150,100

198,500

169,900

197,000

164,400

180,200

136,200

187,400

2

151,200

200,300

171,300

198,900

165,900

182,300

137,100

188,700

3

152,400

202,100

172,800

200,900

167,400

184,400

138,100

190,100

4

153,500

203,900

174,200

202,800

168,900

186,600

139,000

191,300

5

154,600

205,400

175,600

204,900

170,500

188,600

140,000

192,300

6

155,700

207,200

177,100

206,900

172,400

190,600

141,000

193,800

7

156,800

209,000

178,600

209,100

174,200

192,700

142,000

195,200

8

157,900

210,800

180,100

211,200

176,000

194,800

143,000

196,500

9

158,900

212,400

181,300

213,200

177,700

197,000

143,800

197,900

10

160,300

214,200

183,000

214,600

179,800

199,600

144,800

198,900

11

161,600

216,000

184,600

216,000

181,800

202,200

145,800

200,200

12

162,900

217,800

186,100

217,200

183,700

204,800

146,900

201,200

13

164,100

219,200

187,500

218,600

185,600

207,400

147,700

202,400

14

165,600

221,000

189,500

220,000

187,700

209,100

148,700

203,500

15

167,100

222,700

191,500

221,500

189,800

210,700

149,800

204,600

16

168,700

224,500

193,500

222,700

191,900

212,400

150,800

205,700

17

169,800

226,100

195,500

224,100

194,100

214,200

151,900

206,600

18

171,200

227,800

197,500

225,600

196,400

215,800

153,300

207,700

19

172,600

229,400

199,500

227,100

198,900

217,500

154,500

208,700

20

174,000

230,900

201,500

228,600

201,200

219,100

155,700

209,700

21

175,300

232,200

203,500

229,700

203,600

220,900

156,800

210,600

22

177,800

233,800

205,400

231,400

205,200

222,800

158,000

211,700

23

180,300

235,400

207,500

233,100

206,900

224,700

159,200

212,800

24

182,800

236,900

209,600

234,700

208,600

226,600

160,400

213,700

25

185,200

237,900

211,200

236,000

210,100

228,100

161,500

214,600

26

186,900

239,400

212,500

237,700

211,500

230,100

163,000

215,500

27

188,500

240,700

213,700

239,400

213,100

232,100

164,500

216,200

28

190,200

241,900

215,000

241,100

214,600

234,100

166,000

217,100

29

191,700

243,100

216,200

242,700

216,300

235,900

167,400

217,900

30

193,400

244,100

217,300

244,100

218,000

238,600

168,800

219,100

31

195,200

245,100

218,600

245,400

219,700

241,300

170,300

220,100

32

196,900

246,100

219,700

246,500

221,400

244,000

171,800

220,900

33

198,500

247,200

221,000

247,500

222,700

246,600

173,100

221,500

34

199,900

248,100

222,300

248,600

224,400

249,400

174,800

222,500

35

201,400

249,000

223,600

249,500

226,100

252,000

176,500

223,600

36

202,900

250,000

224,900

250,500

227,700

254,700

178,200

224,700

37

204,200

250,900

226,000

251,200

229,100

257,000

179,900

225,200

38

205,500

252,200

227,400

252,200

230,800

259,400

181,300

226,300

39

206,700

253,400

228,700

253,100

232,500

261,900

183,000

227,400

40

208,000

254,700

230,100

254,100

234,200

264,100

184,500

228,400

41

209,300

256,000

231,000

254,500

235,800

266,600

185,800

229,200

42

210,600

257,400

232,400

255,400

237,500

268,900

187,200

230,200

43

211,900

258,600

233,700

256,200

239,100

271,100

188,500

231,200

44

213,200

259,800

235,100

256,900

240,700

273,200

189,900

232,100

45

214,300

260,900

236,300

257,700

242,300

275,300

191,400

233,000

46

215,600

262,100

237,700

258,400

243,800

277,500

192,700

233,900

47

216,900

263,400

239,000

259,300

245,100

279,600

194,100

234,700

48

218,200

264,500

240,300

260,100

246,400

281,500

195,500

235,400

49

219,200

265,600

241,200

260,900

247,500

283,800

196,800

236,300

50

220,300

266,600

242,300

261,800

248,800

285,500

197,900

237,300

51

221,300

267,800

243,300

262,700

250,200

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75

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76

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77

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296,200

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78

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256,700

80

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257,200

81

241,700

290,900

270,300

300,500

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347,900

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257,500

82

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291,100

271,200

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284,300

349,700

220,300

257,800

83

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272,200

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258,100

84

243,400

291,800

273,100

304,000

286,300

352,900

221,000

258,400

85

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292,100

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86

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87

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89

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90

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91

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92

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93

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94


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95


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96


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97


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98


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99


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100


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262,700

101


297,100

287,500

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228,100

263,000

102


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319,600

300,400

375,300

228,500

263,200

103


297,800

289,100

320,200

300,900

376,300

228,900

263,500

104


298,100

289,900

320,800

301,400

377,300

229,300

263,800

105


298,300

290,600

321,200

301,600

378,100

229,700

264,000

106


298,600

291,100

321,700

302,000

379,000

230,200

264,200

107


299,000

291,600

322,200

302,300

379,900

230,500

264,500

108


299,300

292,100

322,700

302,500

380,900

230,900

264,700

109


299,500

292,300

323,100

302,700

381,700

231,100

265,000

110


299,900

292,600

323,500

302,900

382,700

231,500

265,300

111


300,300

292,800

323,800

303,200

383,700

232,000

265,600

112


300,600

293,200

324,100

303,500

384,700

232,400

265,800

113


300,800

293,500

324,500

303,700

385,300

232,600

266,000

114


301,000

293,700

324,900

303,900

386,200

233,100

266,300

115


301,300

294,100

325,300

304,100

387,100

233,600

266,500

116


301,700

294,400

325,600

304,400

388,000

234,100

266,700

117


301,900

294,700

325,800

304,700

388,800

234,400

267,000

118


302,100

295,000

326,100

305,000

389,500

234,800

267,300

119


302,400

295,300

326,500

305,300

390,300

235,200

267,600

120


302,700

295,700

326,700

305,600

391,100

235,600

267,900

121


303,100

296,000

326,900

305,800

391,700

236,000

268,100

122


303,300

296,400

327,200

306,000

392,500


268,300

123


303,600

296,700

327,500

306,200

393,200


268,600

124


303,900

297,100

327,800

306,500

393,900


268,900

125


304,200

297,300

328,000

306,800

394,500


269,100

126



297,500

328,300


395,200


269,300

127



297,800

328,700


395,700


269,600

128



298,200

328,900


396,300


269,900

129



298,400

329,100


397,000


270,100

130



298,700

329,300


397,600


270,300

131



299,100

329,700


398,100


270,600

132



299,500

329,900


398,600


270,900

133



299,700

330,200


398,900


271,100

134



300,000

330,600


399,200


271,300

135



300,400

331,000


399,500


271,600

136



300,700

331,400


399,800


271,900

137



300,900

331,700


400,100


272,100

138



301,200

332,100


400,400



139



301,600

332,500


400,700



140



301,900

332,900


401,000



141



302,100

333,200


401,300



142



302,500

333,600


401,600



143



302,900

333,900


401,900



144



303,200

334,300


402,200



145



303,400

334,600


402,400



146



303,600

335,000


402,700



147



303,900

335,400


403,000



148



304,300

335,800


403,200



149



304,500

336,100


403,400



150



304,700

336,500


403,700



151



305,000

336,900


404,000



152



305,300

337,300


404,200



153



305,700

337,600


404,400



154



305,900



404,700



155



306,100



405,000



156



306,400



405,200



157



306,700



405,400



158



307,000






159



307,300






160



307,600






161



308,000






162



308,300






163



308,600






164



308,900






165



309,300






166



309,600






167



309,900






168



310,200






169



310,600






別表第2(第6条関係)

職種別基準表

職種

給料表

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助職

行政職

1

1

1

21

保育士

行政職

1

13

1

33

看護師

医療職

1

13

1

33

保健師

医療職

1

17

1

37

用務員、給食調理員等

技能職

1

12

1

32

画像

画像

画像

画像画像

大淀町会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月1日 規則第2号
令和2年12月1日 規則第15号
令和3年7月31日 規則第16号
令和3年12月21日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第5号
令和4年12月26日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第8号