○大淀町職員の任用に関する規則

平成6年3月25日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 任命権者(第3条)

第3章 任用

第1節 採用、昇任、転任、配置換及び降任(第4条~第8条)

第2節 臨時的任用(第9条~第11条)

第3節 併任(第12条~第15条)

第4節 条件付採用期間(第16条~第18条)

第4章 採用試験

第1節 採用試験総則(第19条~第23条)

第2節 試験委員会(第24条~第30条)

第5章 選考(第31条・第32条)

第6章 採用候補者(第33条~第38条)

第7章 休職、復職及び離職(第39条~第42条)

第8章 任免の手続(第43条~第47条)

第9章 人事記録(第48条~第51条)

第10章 雑則(第52条)

附則

第1章 総則

(総則)

第1条 大淀町職員(以下「職員」という。)の任用は、職員の職の職務と責任の特殊性に基づいて地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条の規定により法律をもって別段の定めをした場合その他別に法令等で定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条 いかなる場合においても、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準並びに法第56条の規定に違反して職員の任用を行ってはならない。

第2章 任命権者

(任命権者)

第3条 法及び規則中「任命権者」とは、法第6条第1項又はその他の法令若しくは条例の規定により任命権(任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限をいう。以下同じ。)を有する者をいい、同条第2項の規定によりその任命権の一部が委任されている場合は、規則に別段の定めのない限り、その委任を受けた者をいう。

第3章 任用

第1節 採用、昇任、転任、配置換及び降任

(採用、昇任等の定義)

第4条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を新たに職員に任命すること(臨時的任用(法第22条第5項に規定する臨時的任用をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。

(2) 昇任 職員を昇格させること、級別の定めのある職務にある職員を上級の職務に任ずること又は職員を法令、条例、規則その他の規定により公の名称が与えられている上位の職員の職に任命することをいう。

(3) 転任 職員を任命権者を異にする他の職員の職に任命すること(昇任又は降任を除く。)をいう。

(4) 配置換 職員を任命権者を同じくする他の職員の職に任命すること(昇任又は降任を除く。)をいう。

(5) 降任 職員を降格させること、級別の定めのある職務にある職員を下級の職務に任ずること又は職員を法令、条例、規則その他の規定により公の名称が与えられている下位の職員の職に任命することをいう。

(任命の方法)

第5条 任命権者は、臨時的任用及び併任の場合を除き、採用、昇任、転任、配置換又は降任のいずれかの方法により、職員を職員の職に任命することができる。

2 任命権者を異にする職員の職に職員を任用するについては、当該職員が現に任用されている職員の職の任命権者の同意がなければならない。

(競争試験による採用)

第6条 職員の採用は、職員の職について次条の規定により選考によることが認められている場合を除き、採用候補者名簿(第33条に規定する名簿をいう。)に記載された者(以下「採用候補者」という。)のうちから行わなければならない。

(選考による採用)

第7条 次の各号のいずれかに該当する職員の職への採用は、選考により行うことができる。

(1) 職務が特殊かつ専門的な知識又は技術を必要とする職員の職

(2) 法令等の規定に基づく免許又は資格を必要とする職員の職

(3) 技術的業務又は軽易な作業に従事する職員の職

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(5) 前各号に定める職員の職のほか、任命権者が特に選考によることが必要と認める職員の職

(任期を定めた任用)

第8条 任命権者は、臨時的任用及び併任の場合を除き、恒常的に置く必要がある職員の職に充てるべき常勤の職員を任期を定めて任用してはならない。

2 任命権者は、臨時的任用及び併任の場合を除き、次の各号のいずれかの場合に限り、町長の承認を得て、臨時又は地方公務員法第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員を1年を超えない範囲内の任期を定めて任用することができる。

(1) 短期間又は季節的業務に従事させる場合

(2) 恒常的に置く必要がない補助的な職員の職に任用する場合

(3) 常勤の職員の職に欠員を生じた場合において、直ちに常勤の職員を任用できない場合で、かつ、当該欠員を生じた職員の職を直ちに補充する必要があると認められる場合

(4) その他町長が特に必要があると認める職員の職に任用する場合

第2節 臨時的任用

(臨時的任用)

第9条 常勤の職員の職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、町長の承認を得て、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、災害その他重大な事故により第1号に該当するときは、その承認があったものとみなす。

(1) 当該職員の職に採用、昇任、転任、配置換又は降任の方法により職員を任命するまでの間欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 当該職員の職が臨時的任用を行う日から1年に満たない期間内に廃止されることが予想される臨時のものである場合

(3) 当該職員の職に係る採用候補者名簿がない場合

(4) 前各号に定めるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合

(臨時的任用の期間)

第10条 臨時的任用の期間は、その任用を行った日から6月を超えることができない。この場合において、任命権者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て、当該任用を6月を限って更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

(臨時的任用の取消し)

第11条 町長は、前2条の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。

第3節 併任

(併任)

第12条 「併任」とは、採用、昇任、転任、配置換又は降任の方法により現に職員の職に任用されている職員を、その職を保有させたまま、他の職員の職に任用することをいう。

(併任ができる場合)

第13条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任を行うことができる。

(1) 現に任用されている職員の職と勤務時間が重ならない他の職員の職に併任する場合

(2) 併任の期間が3月を超えない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、併任によって当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合

2 任命権者を異にする職員の職に職員を併任するについては、当該職員が現に任用されている職員の職の任命権者の同意がなければならない。

(併任の解除及び終了)

第14条 任命権者は、何時でも併任を解除することができる。

2 任命権者は、併任を必要とする事由が消滅した場合においては、速やかに当該併任を解除しなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任は、当然終了するものとする。

(1) 併任の期間が定められている場合において、その期間が満了した場合

(2) 併任されている職員の職が廃止された場合

(3) 職員が離職した場合

(4) 職員が休職又は停職にされた場合

(5) 職員が育児休業法第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)の承認を受けた場合

第15条 削除

第4節 条件付採用期間

(条件付採用期間)

第16条 職員の採用は、臨時的任用又は会計年度任用職員への任用の場合を除き、その任命の日から起算して6月間はすべて条件付とし、会計年度任用職員の採用は、その任命の日から起算して1月間はすべて条件付とする。ただし、条件付採用期間の開始後、1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合は、その日数が15日に達するまで延長するものとする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、当該職員は、正式採用になるものとする。

(条件付採用期間の継続)

第17条 条件付採用期間中の職員を他の職員の職に任命した場合においては、新たに条件付採用期間が開始する場合を除き、その条件付採用期間が引き続くものとする。

(条件付採用期間の延長)

第18条 条件付採用期間は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを延長することができる。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後1年を超えないものとする。

(1) 条件付採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合

(2) 職員又は職務の性質により条件付採用期間を延長しなければならない正当な理由のある場合

(3) 前各号に規定する場合のほか、正式採用になるのにいまだ能力の実証が十分でないと認められる場合

第4章 採用試験

第1節 採用試験総則

(採用試験)

第19条 職員を採用するための競争試験(以下「採用試験」という。)は、採用試験を受けた者(以下「受験者」という。)が職務遂行能力を有するかどうか及びその能力の順位を正確に判定することを目的とする。

(採用試験の種類等)

第20条 採用試験の種類、採用試験の対象となる職員の職、採用試験の区分(以下「区分試験」という。)及び区分試験の対象となる職員の職については、別表第1に定めるとおりとする。

(試験種目)

第21条 採用試験による職務遂行に必要な能力の判定は、法第20条の規定に基づき行い、採用試験又は区分試験ごとに別表第2の試験種目欄に掲げる方法(以下「試験種目」という。)により行うものとする。

(受験資格)

第22条 採用試験の受験資格は、別表第3に定めるとおりとする。

(採用試験を受けることができない者)

第23条 前条の受験資格を有しない者及び法第16条の規定に該当する者は、採用試験を受けることができない。

第2節 試験委員会

(試験委員会)

第24条 町長は、採用試験を実施するに当たっては、試験の公正を期するため、採用試験の都度大淀町職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、町の職員の中から採用試験の都度町長が任命する。この場合において、町長が委員となることを妨げない。

3 委員は、5人以内とする。

4 委員会に委員長を置き、委員長は、副町長(副町長に事故あるときは、町長が認める者)をもって充てる。

5 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

6 委員長に事故あるときは、委員長の指定する委員が、その職務を代行する。

7 委員は、第33条第1項の名簿が作成されたときに解任されるものとする。

8 委員会の庶務は、総務部総務課において行うものとする。

(委員会の事務)

第25条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 採用試験を告知し、周知させること。

(2) 受験の申込みを受理すること。

(3) 採用試験を実施すること。

(4) 採用試験の結果に基づいて合格者を決定すること。

(5) 採用候補者名簿(別記様式)を作成すること。

(6) 採用試験の施行に必要な事項について調査すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、採用試験の施行に関する事務を処理すること。

(採用試験に関する秘密)

第26条 採用試験に関する事務に従事する者は、採用試験に関する秘密その他その職務上知ることのできた秘密を細心の注意をもって保持しなければならない。

(採用試験の告知)

第27条 委員会は、採用試験を行う場合には、次に掲げる事項について、町が発行する広報その他の適切な方法により告知しなければならない。

(1) 採用試験及び区分試験の名称

(2) 採用試験の対象となる職員の職

(3) 採用試験の結果に基づいて採用された場合の給与及びその他の勤務条件

(4) 受験資格

(5) 試験種目

(6) 採用試験の実施時期及び実施場所

(7) 合格者の発表の時期及び方法

(8) 受験申込書(採用試験の都度委員会が定める。)の入手及び受験申込書の提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続

(9) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(受験の拒否等)

第28条 委員会は、次に掲げる者については、当該採用試験を受けさせず、若しくは当該採用試験の実施の場所から退場を命じ、又は既に受けた当該受験を無効とすることができる。

(1) 不正の手段により当該採用試験を受け、又は受けようとした者

(2) この規則若しくは委員会の定めに違反し、又は委員会の指示に従わない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該採用試験の適正な実施を妨げた者

(採用試験の再実施)

第29条 委員会は、天災その他避けることのできない事故により採用試験の全部又は一部を受けることができなかった受験の申込みを受理された者(以下「受験申込者」という。)又は受験者がある場合には、当該受験申込者又は受験者に対し、当該採用試験の全部又は一部を再実施することができる。答案等の判定資料の滅失等やむを得ない事情により合格者の適正な決定ができない場合の当該判定資料の滅失等に係る受験者に対しても、同様とする。

2 委員会は、前項の規定により採用試験を再実施する場合には、その旨及び受験に必要な事項について、当該採用試験に係る受験申込者又は受験者に通知しなければならない。

(最終の合格者)

第30条 委員会は、採用試験の種類又は区分試験ごとに、各試験種目の成績を総合して得られた結果により、必要と認められる数の最終の合格者を決定しなければならない。

2 委員会は、最終の合格者を決定したときは、直ちに当該合格者にその旨を通知しなければならない。

第5章 選考

(選考の方法)

第31条 選考は、選考される者の職員の職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとする。

2 前項の判定を実施するについては、必要に応じ、人物試験、経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。この場合において、できる限り採用試験の場合に準じて試験を行うものとする。

3 別に定める職員の職に係る第1項の判定を実施するについては、前項の規定にかかわらず、第4章各条の規定を準用して試験を行わなければならない。

(選考の基準)

第32条 選考の基準については、町長が別に定める。

2 前項の基準は、職務の級又は職員の区分若しくは組織上の地位等に応じて、法令、条例、規則等に基づく経歴又は学歴その他の資格を有するかどうかについて定められたものでなければならない。

第6章 採用候補者

(採用候補者名簿)

第33条 採用候補者名簿(採用試験の結果に基づいて作成されるものをいう。以下「名簿」という。)は、第30条第1項の規定による最終の合格者を決定した後直ちに、試験の行われた職員の職の区分に応じて作成するものとする。

2 名簿は、委員会が作成した時からその効力を生ずる。

3 委員会の委員長は、名簿を作成したときは、直ちに当該名簿を総務部長に送付しなければならない。

4 前項の規定により名簿の送付を受けた総務部長は、名簿管理者として、委員会が作成した名簿に関することを管理する。

5 前項の権限は、部内の職員に委任することができる。この場合においては、その委任を受けた者を名簿管理者とする。

(採用候補者の削除)

第34条 名簿管理者は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを名簿から削除しなければならない。

(1) 当該名簿から選択されて採用された場合

(2) 当該名簿から選択されて採用される意志のないことを名簿管理者に申し出た場合

(3) 前号に掲げる場合のほか、採用に関する再三の照会に応答しないこと等の事由により当該名簿から選択されて採用される意志がないと認められる場合

(4) 委員会の調査の結果、心身の故障のため当該名簿の対象となる職員の職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(5) 委員会の調査の結果、前号に掲げる場合のほか、当該名簿の対象となる職員の職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(6) 委員会の調査の結果、当該試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなった場合

(7) 委員会の調査の結果、受験の申込み又は試験において、主要な事実について虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合

(8) 死亡した場合

(採用候補者の復活)

第35条 名簿管理者は、前条第2号から第5号までに掲げる場合のいずれかに該当して名簿から削除された採用候補者から当該名簿への復活の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、これを当該名簿に復活することができる。

(採用候補者の削除等の通知)

第36条 名簿管理者は、第34条の規定により採用候補者を名簿から削除したとき(同条第1号第2号又は第8号に掲げる場合に該当して削除したときを除く。)又は前条の規定により採用候補者を名簿に復活し、若しくは復活しなかったときは、その旨を当該採用候補者に通知しなければならない。

(名簿の訂正又は変更)

第37条 名簿の訂正又は変更は、第34条及び第35条の規定による場合のほか、名簿の作成の過程における漏れ、書き損じその他の事務上の誤り及び採用候補者の氏名の変更その他の名簿の記載事項についての異動があったことを確認した場合に限り、行うことができる。

(名簿の失効)

第38条 名簿管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿を失効させることができる。

(1) 当該名簿が作成された日から1年以上経過した場合

(2) 当該名簿に記載された採用候補者がすべて削除され、かつ、削除された採用候補者の当該名簿への復活の見込みがなくなった場合

2 前項第1号の規定にかかわらず、名簿管理者が必要と認めた場合には、期限を定めて失効させないことができる。ただし、失効させないことができる期限は、当該名簿が作成された日の属する年度の翌年度の3月31日を超えることはできない。

3 前2項の規定にかかわらず、当該名簿の対象となる職員の職について新たな名簿が作成されるまでの間は、失効させないことができる。

4 名簿管理者は、名簿を失効させた場合においては、その旨を失効させた時当該名簿に記載されていた採用候補者に通知しなければならない。

第7章 休職、復職及び離職

(休職、復職等の定義)

第39条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 休職 停職の場合及び育児休業の場合を除いて、職員の職を保有したまま職員を職務に従事させないことをいう。

(2) 派遣 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、職員を他の地方公共団体等に派遣することをいう。

(3) 復職 休職中の職員又は法第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が職務に復帰することをいう。

(4) 離職 職員が職員としての身分を失うことをいう。

(5) 失職 職員が法第16条に規定する欠格条項に該当することによって当然離職することをいう。

(6) 退職 失職の場合及び懲戒免職の場合を除いて、職員が離職することをいう。

(7) 免職 職員をその意に反して退職させることをいう。

(8) 辞職 職員がその意により退職することをいう。

(法第6条の任命権者)

第40条 法第6条にいう任命権者には、併任に係る職員の職の任命権者を含まないものとする。

(辞職)

第41条 任命権者は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に支障がない限り、これを承認するものとする。

(免職及び辞職以外の退職)

第42条 次の各号のいずれかに該当する場合においてその任用が更新されないときは、職員は、当然退職するものとする。第11条の規定により臨時的任用が取り消されたときも、同様とする。

(1) 臨時的任用の期間が満了した場合

(2) 法令により任期が定められている場合において、その任期が満了した場合

(3) 前号の場合を除くほか、任期を定めて採用された場合において、その任期が満了した場合

第8章 任免の手続

(辞令書の交付)

第43条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書(これに代わるべき書面を含む。以下同じ。)を交付しなければならない。

(1) 職員を採用し、昇任させ、転任させ、若しくは配置換し、又は任用を更新した場合

(2) 職員を他の任命権者が任用することについて同意を与えた場合

(3) 任期を定めて採用された職員が任期の定めのない職員となった場合

(4) 臨時的任用を行い、又はこれを更新した場合

(5) 併任を行い、又はこれを解除した場合

(6) 併任が終了した場合

(7) 職員を復職させた場合又は休職の期間若しくは専従許可の期間の満了若しくは専従許可の取消しによって職員が復職した場合

(8) 職員が失職した場合

(9) 職員の辞職を承認した場合

(10) 職員が退職した場合(免職又は辞職の場合を除く。)

(11) 前各号に掲げる場合のほか、休職、育児休業、派遣及び復職(第7号の場合を除く。)その他職員の任用等に関する場合

第44条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付して行わなければならない。

(1) 職員を降任させる場合

(2) 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合

(3) 職員を免職する場合

(辞令書の交付を要しない場合)

第45条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前2条の規定にかかわらず、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 会計年度任用職員の職に職員を採用し、転任させ、配置換し、又は併任し、若しくはその併任を解除した場合

(2) 条例又は規則の改廃による組織の変更等に伴い、職員を転任させ、又は配置換した場合

(3) 第43条第2号第6号及び第10号に掲げる場合で辞令書の交付によらないことを適当と認める場合

(4) 前条各号に掲げる場合で辞令書の交付によることができない緊急の場合

(5) 期間を定めて兼務させる場合

(6) 現金取扱員又は徴税吏員に任命する場合

(他の任命権者に対する通知)

第46条 任命権者を異にする職員の職に併任されている職員について、第43条各号又は第44条各号に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(辞令書の記載事項)

第47条 辞令書には、職員の氏名、異動内容その他別に定める事項を記載しなければならない。

第9章 人事記録

(人事記録の作成)

第48条 任命権者は、人事記録(法第8条第1項第1号の人事記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。ただし、併任に係る職員の職の任命権者については、この限りでない。

(人事記録の記載事項)

第49条 人事記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 学歴に関する事項

(3) 試験及び資格に関する事項

(4) 勤務の記録に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項

(人事記録の保管)

第50条 人事記録は、任命権者が保管する。

第51条 任命権者(町長が別に定める場合にあっては、町長が別に定める者)は、職員が提出した履歴書その他の町長が別に定める書類を人事記録の附属書類として保管しなければならない。

第10章 雑則

(委任)

第52条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年2月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する職員の人事に関して記録された書類については、改正後の第48条の規定に基づき作成された人事記録とみなす。

(平成13年3月15日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月31日規則第17号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年10月31日規則第20号)

この規則は、平成14年11月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年12月16日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の大淀町職員の任用に関する規則第38条の2に規定する昇任候補者名簿に記載されている昇任候補者の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(令和2年3月1日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

別表第1(第20条関係)

採用試験の種類

採用試験の対象となる職員の職

区分試験

区分試験の対象となる職員の職

上級試験

行政職給料表の職務の級1級の職のうち相当高度の知識又は経験を必要とする職

行政

上級試験の他の区分試験の対象となる職員の職を除くすべての職

土木

主として土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職員の職

建築

主として建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職員の職

中級試験

行政職給料表の職務の級1級の職のうち高度の知識又は経験を必要とする職

行政

中級試験の他の区分試験の対象となる職員の職を除くすべての職

土木

主として土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職員の職

建築

主として建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職員の職

初級試験

行政職給料表の職務の級1級の職

行政

初級試験の他の区分試験の対象となる職員の職を除くすべての職

土木

主として土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職員の職

建築

主として建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする職員の職

備考 この表中「行政職給料表の職務の級」とあるのは、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月大淀町条例第12号)第3条の規定による「行政職給料表の職務の級」をいう。

別表第2(第21条関係)

採用試験の種類

区分試験

試験種目

上級試験

すべての区分試験

教養試験、専門試験、適性試験、作文試験、人物試験

中級試験

すべての区分試験

教養試験、専門試験、適性試験、作文試験、人物試験

初級試験

行政

教養試験、適性試験、作文試験、人物試験

土木建築

教養試験、専門試験、適性試験、作文試験、人物試験

別表第3(第22条関係)

採用試験の種類

区分試験

受験資格

上級試験

すべての区分試験

第27条の規定により告知された当該採用試験の告知の日の属する年度(以下「試験の年度」という。)の4月1日における年齢が満21歳以上委員会が採用試験の都度定める年齢(以下「資格年齢」という。)未満の者で次の各号に掲げるもの

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第55条に規定する大学(以下「大学」という。)を卒業した者及び試験の年度の3月までに大学を卒業する見込みの者

(2) 委員会が前号に掲げる者と同等の資格があると認める者

中級試験

すべての区分試験

試験の年度の4月1日における年齢が満19歳以上資格年齢未満の者で次の各号に掲げるもの

(1) 学校教育法第69条の2に規定する短期大学又は同法第70条の4に規定する高等専門学校(以下「短期大学等」という。)を卒業した者及び試験の年度の3月までに短期大学等を卒業する見込みの者

(2) 委員会が前号に掲げる者と同等の資格があると認める者

初級試験

すべての区分試験

試験の年度の4月1日における年齢が満17歳以上資格年齢未満の者で次の各号に掲げるもの

(1) 学校教育法第46条に規定する高等学校(以下「高等学校」という。)を卒業した者及び試験の年度の3月までに高等学校を卒業する見込みの者

(2) 委員会が前号に掲げる者と同等の資格があると認める者

備考

1 この表の規定にかかわらず、次の各号に規定する者は、当該各号に掲げる採用試験の受験資格がないものとする。

(1) 上級試験試験の年度の4月1日に満21歳に達する者

(2) 中級試験試験の年度の4月1日に満19歳に達する者

(3) 初級試験試験の年度の4月1日に満17歳に達する者

2 この表の規定にかかわらず、次の各号に規定する者は、当該各号に掲げる採用試験の受験資格があるものとする。

(1) 上級試験試験の年度の4月1日に資格年齢に達する者

(2) 中級試験試験の年度の4月1日に資格年齢に達する者

(3) 初級試験試験の年度の4月1日に資格年齢に達する者

3 「資格年齢」は、いずれの採用試験においても満29歳を超えて定めることはできないものとする。

4 採用しようとする職員の職が特別の知識、技術又はその他の能力を必要とする場合で、かつ、採用することが相当困難であると予想される場合には、前項の規定にかかわらず、町長が認めた場合に限り、満29歳を超えて資格年齢を定めることができるものとする。

5 この表における「年度」とは、4月1日から翌年の3月31日までをいう。

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大淀町職員の任用に関する規則

平成6年3月25日 規則第1号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成6年3月25日 規則第1号
平成7年2月23日 規則第1号
平成8年3月21日 規則第2号
平成13年3月15日 規則第5号
平成14年7月31日 規則第17号
平成14年10月31日 規則第20号
平成14年12月16日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年12月25日 規則第21号
令和2年3月1日 規則第4号
令和3年7月31日 規則第16号