○大淀町個別需給給水契約規程

平成28年3月31日

上下水道事業企業管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、大淀町水道事業給水条例(昭和43年3月大淀町条例第12号。以下「条例」という。)第28条の2第4項の規定に基づき、個別需給給水契約(以下「本契約」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(本契約の適用条件)

第2条 条例第28条の2第1項に規定する水の供給量に余裕がある場合とは、1日当たりの配水能力等により、大淀町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年12月大淀町条例第30号)第3条第2項に規定する管理者(以下「管理者」という。)が決定する。

(対象者)

第3条 本契約を締結することができる者(以下「対象者」という。)は、本契約の対象となる水道(以下「対象水道」という。)を継続して使用し、本契約申込前の直近1年以内において、1月当たりの使用水量が5,000立方メートルを超える使用実績が1月以上ある者とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、本契約を締結することができない。

(1) 条例第28条第1号に規定する料金のうち浴場営業用の適用を受けている者

(2) 条例第28条第3号の規定の適用を受けている者

(3) 料金を滞納している者

(4) 平成28年4月1日以後に地下水等利用専用水道(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項に規定する専用水道のうち町の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道以外のものをいう。以下同じ。)を設置した者

(5) 本契約が解除された日から1年を経過していない者

3 前項第4号の規定に関し、管理者は、誓約書(様式第1号)の提出を求めることができる。

(申込み)

第4条 本契約を締結しようとする者は、管理者に個別需給給水契約申込書(様式第2号)に管理者が必要とする書類を添えて提出しなければならない。

(決定)

第5条 管理者は、前条の規定による申込みがあったときには、第3条に規定する対象者であることを審査の上、本契約を締結することが適当と認めた者(以下「使用者」という。)に対し、個別需給給水契約決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)を交付する。

(本契約の期間)

第6条 本契約の期間は、決定通知書を交付した日以後最初にメーターを検針する定例日(以下「メーター検針日」という。)からメーター検針日に属する会計年度の末日までとする。

(料金の適用)

第7条 条例第28条の2第3項に規定する料金は、メーター検針日以後の対象水道の使用分から適用する。

(基準水量の算定及び通知)

第8条 基準水量は、本契約申込前の直近1年以内における1月当たりの最高使用水量を2で除して算定した水量(100立法メートル未満の端数があるときは、その端数を切り上げた水量)とする。ただし、算定した水量が5,000立方メートルに満たない場合における基準水量は、5,000立方メートルとする。

2 前項に規定する本契約申込前の直近1年内における最高使用水量の当該月が、漏水その他の異常により、通常の使用状態と異なっている場合は、過去の使用実績等を考慮して基準水量を算定する。

3 管理者は、前2項の規定により算定した基準水量を決定通知書により使用者に通知するものとする。

(本契約における適用水量の上限)

第9条 条例第28条の2第3項ただし書の規定による当該基準水量を超える水量に係る超過料金の算定に用いる水量は、当該基準水量と同量を上限とする。

(使用水量の減量)

第10条 渇水等の理由により使用水量の減量を求める水量は、減量を必要とする期間における1日当たりの配水量等により、管理者が定める。

(本契約の解除)

第11条 管理者は、本契約の期間中であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。

(1) 使用者が対象水道を使用しなくなったとき。

(2) 使用者が第3条第2項の規定に該当したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づき、本契約を解除する場合において、使用者に対し、解除の理由を付して個別需給給水契約解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(解除時の料金)

第12条 前条第1項の規定に基づき、本契約が解除となった場合は、解除日以後最初にメーターを検針する定例日における使用水量まで、本契約に基づく料金算定を適用するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日より施行する。

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大淀町個別需給給水契約規程

平成28年3月31日 上下水道事業企業管理規程第8号

(平成28年4月1日施行)