○大淀町定時定路線型コミュニティバスの運行に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第8号

(運行方法等)

第2条 条例第2条第2項に規定する運行方法、運行経路及び運行回数等は、別に定める運行計画書によるものとする。

2 町長は、天候、道路事情その他やむを得ない理由により、コミュニティバスの運行に支障を生じたとき又は生じるおそれがあると認めるときは、前項に定める運行方法、運行経路及び運行回数等を臨時に変更することができる。

(使用料等)

第3条 条例第4条に規定する使用料は、コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)が利用した際に、利用者から現金により乗務員が徴収するものとする。

2 条例第4条第1項に規定する1回の乗車とは、コミュニティバスに乗車し降車するまでのことをいう。

3 条例第4条第1項に定める心身に障害を有する者の基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、同法第41条に規定する児童養護施設及び同法第44条に規定する児童自立支援施設で保護又は養護を受けている者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく奈良県療育手帳制度実施要綱による療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

4 前項各号に掲げる者の使用料の免除は、該当する者であることを証するものの提示があれば、これを行うものとする。

5 町長が特別の理由があると認める者は、使用料を免除することができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に乗務員の指示に従い、安全運転に協力すること。

(2) 車内を清潔にすること。

(3) その他町長の指示すること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

大淀町定時定路線型コミュニティバスの運行に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年3月31日 規則第8号