○大淀町定時定路線型コミュニティバスの運行に関する条例
平成28年2月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域住民の交通手段の確保を図り、公共の福祉に資するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づき、定時定路線型コミュニティバスの運行事業を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、定時定路線型コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)とは、町が道路運送法第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて行う自家用有償旅客輸送であって、町が所有する車両を用い、運行路線及び停留所を定めて定期的に運行するものをいう。
2 前項のコミュニティバスの運行方法、運行経路、運行回数等については、規則で定める。
(管理運営等)
第3条 コミュニティバスの管理運営は、町長が行う。
2 町長は、コミュニティバスの運行及び附帯事務を委託することができる。
(使用料)
第4条 町長は、コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)から使用料として1人1回の乗車につき100円を徴収する。ただし、小学生以下の者及び規則に定める心身に障害を有する者の使用料については、免除する。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第5条 町長は、既に徴収した使用料は返還しない。ただし、町長が天災その他やむを得ない理由により運行を中断したとき、又は運行不能と認めたときは、この限りでない。
(利用者の責務)
第6条 利用者は、運転手が安全確保のためにする職務上の指示に従わなければならない。
(使用の禁止)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は降車させることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 車を汚損し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 乗車定員を超えるとき。
(4) その他運行上支障があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 故意又は過失により、バス等又はその附帯設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。