○大淀町デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大淀町デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例(平成28年2月大淀町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行方法等)

第2条 条例第2条第2項に規定する運行方法、運行日、運行時間等は、別に定める運行計画書によるものとする。

2 町長は、天候、道路事情その他やむを得ない理由により、デマンドタクシーの運行に支障を生じたとき又は生じるおそれがあると認めるときは、前項に定める運行方法、運行日、運行時間等を臨時に変更することができる。

(利用者登録)

第3条 条例第5条第1項の利用の登録は、大淀町デマンド型乗合タクシー利用者登録申込書(様式第1号)により行うものとする。登録された内容を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の規定による申込があったときは、大淀町デマンド交通予約システムに登録するとともに利用者登録カード(様式第2号)を交付する。

3 条例第5条第2項による予約の受付は、利用する日の1週間前からとし、午前利用は前日まで、午後利用は利用の2時間前までとし、午前8時から午後5時までとする。

(使用料等)

第4条 条例第7条に規定する使用料は、デマンドタクシーを利用する者(以下「利用者」という。)が利用した際に、利用者から現金により乗務員が徴収するものとする。

2 条例第7条第1項に定める心身に障害を有する者の基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、同法第41条に規定する児童養護施設及び同法第44条に規定する児童自立支援施設で保護又は養護を受けている者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく奈良県療育手帳制度実施要綱による療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

3 前項各号に掲げる者の使用料の免除は、該当する者であることを証するものの提示があれば、これを行うものとする。

4 町長が特別の理由があると認める者は、使用料を免除することができる。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に乗務員の指示に従い、安全運転に協力すること。

(2) 車内を清潔にすること。

(3) その他町長の支持すること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第14号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大淀町デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年3月31日 規則第9号
平成31年4月26日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第13号