○大淀町デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例

平成28年2月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の交通手段の確保を図り、公共の福祉に資するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づき、デマンド型乗合タクシーの運行事業を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、デマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)とは、運送事業者が道路運送法第4条の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けて行う一般旅客自動車運送であって、運行事業者が所有する車両を用い、町が定める乗降場所と目的地の間について予約により運行するものをいう。

2 前項のデマンドタクシーの運行方法、運行日及び運行時間等については、規則で定める。

(管理運営等)

第3条 デマンドタクシーの管理運営は、町長が行う。

2 町長は、デマンドタクシーの運行及び附帯事務を委託することができる。

(利用対象者)

第4条 デマンドタクシーを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大淀町に居住する者

(2) その他町長が特に利用を認める者

(利用方法)

第5条 デマンドタクシーを利用しようとする者は、町長に利用の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けた者は、デマンドタクシーを利用するときは、あらかじめ予約しなければならない。

(登録の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申込みにより利用の登録をしたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の登録をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 町長は、デマンドタクシーを利用する者(以下「利用者」という。)から使用料として1人1回の乗車につき200円を徴収する。ただし、小学生以下の者及び規則に定める心身に障害を有する者の使用料については、免除する。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第8条 町長は、既に徴収した使用料は返還しない。ただし、町長が天災その他やむを得ない理由により運行を中断したとき、又は運行不能と認めたときは、この限りでない。

(利用者の責務)

第9条 利用者は、運転手が安全確保のためにする職務上の指示に従わなければならない。

(使用の禁止)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は降車させることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 車を汚損し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 乗車定員を超えるとき。

(4) その他運行上支障があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第11条 故意又は過失により、車等又はその附帯設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

大淀町デマンド型乗合タクシーの運行に関する条例

平成28年2月26日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)