○大淀町行政不服審査会条例
平成28年3月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関の組織及び運営並びに書面等の閲覧、交付等に要する費用の負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 前条の機関の名称は、大淀町行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。
(所掌事務)
第3条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(委員)
第4条 審査会の委員は、5人以内とし、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 町長は、委員が職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときには、その委員を解嘱することができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長等)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第6条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。
3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
(費用負担)
第7条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、無料とする。
2 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する写し若しくは書面の交付又は送付を求める審査請求人又は参加人は、当該写し若しくは書面の作成又は送付に要する費用について、町長が規則で定める額を負担しなければならない。
(委員報酬等)
第8条 委員(専門委員を含む。)の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)別表第1の7の項及び別表第2の規定により支給する。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(最初に委嘱される委員の任期)
3 施行日以後において最初に委嘱される委員の任期は、第4条第2項本文の規定にかかわらず、当該委嘱された日から平成29年12月31日までとする。