○大淀町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第15号

(別表第1に定める事務の特定)

第2条 番号条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、大淀町子ども医療費助成条例(昭和48年10月大淀町条例第28号)第4条による証明書の交付等に係る申請の受理、その申請に係る審査、その申請に対する応答又は証明書の交付に関する事務

2 番号条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、大淀町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年3月大淀町条例第9号)第5条による証明書の交付に係る申請の受理、その申請に係る審査、その申請に対する応答又は証明書の交付に関する事務

3 番号条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、大淀町心身障害者医療費助成条例(昭和48年10月大淀町条例第27号)第4条第1項による証明書の交付等に係る申請の受理、その申請に係る審査、その申請に対する応答又は証明書の交付に関する事務

4 番号条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、大淀町重度心身障害老人等医療費助成要綱第3条による申請の受理、その申請に係る審査、その申請に対する応答又は証明書の交付及び同要綱第5条第1項による助成金の請求に関する事務

5 番号条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、大淀町福祉医療費資金貸付要綱第4条による申請の受理、その申請に係る審査、その申請に対する応答又は認定書の交付に関する事務

6 番号条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、大淀町精神障害者医療費助成事業実施要綱第3条による申請の受理、その申請に係る審査、その申請に対する応答又は通知書の交付に関する事務

7 番号条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、大淀町改良住宅管理条例(平成21年3月大淀町条例第3号。以下「改良住宅条例」という。)第5条で準用する大淀町営住宅管理条例(平成9年12月大淀町条例第14号。以下「町営住宅条例」という。)第8条第11条第12条及び第16条並びに改良住宅条例附則第4項で準用する町営住宅条例第14条及び第15条による申込の受理、その申込に係る審査、その申込に対する応答、家賃の決定、収入の申告等又は家賃の徴収猶予又は減免に関する事務

8 番号条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、大淀町児童生徒就学援助支給要綱第4条による申請の受理、その申請に係る審査、その申請に対する応答又は通知書の交付に関する事務

(別表第2に定める事務及び情報の特定)

第3条 番号条例別表第2の1の項第2欄の規則で定める事務は、前条第1項に規定する事務とし、同表第2の1の項第3欄の規則で定める情報は、地方税法昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報とし、同法の規定に準じて日本の国籍を有しない者に対して行われる保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報を含む。(以下「生活保護関係情報」という。)とする。

2 番号条例別表第2の2の項第2欄の規則で定める事務は、前条第2項に規定する事務とし、同表第2の2の項第3欄の規則で定める情報は、地方税関係情報及び生活保護関係情報とする。

3 番号条例別表第2の3の項第2欄の規則で定める事務は、前条第3項に規定する事務とし、同表第2の3の項第3欄の規則で定める情報は、地方税関係情報、生活保護関係情報並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

4 番号条例別表第2の4の項第2欄の規則で定める事務は、前条第4項に規定する事務とし、同表第2の4の項第3欄の規則で定める情報は、地方税関係情報、生活保護関係情報及び医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)とする。

5 番号条例別表第2の5の項第2欄の規則で定める事務は、前条第5項に規定する事務とし、同表第2の5の項第3欄の規則で定める情報は、地方税関係情報及び生活保護関係情報とする。

6 番号条例別表第2の6の項第2欄の規則で定める事務は、前条第6項に規定する事務とし、同表第2の6の項第3欄の規則で定める情報は、地方税関係情報、生活保護関係情報及び障害者関係情報とする。

7 番号条例別表第2の7の項第2欄の規則で定める事務は、前条第7項に規定する事務とし、同表第2の7の項第3欄の規則で定める情報は、地方税関係情報、生活保護関係情報及び障害者関係情報とする。

8 番号条例別表第2の8の項第2欄の規則で定める事務は、前条第8項に規定する事務とし、同表第2の8の項第3欄の規則で定める情報は、地方税関係情報及び生活保護関係情報とする。

(別表第3に定める事務及び情報の特定)

第4条 番号条例別表第3の1の項第2欄の規則で定める事務は、第2条第8項に規定する事務とし、同表第3の1の項第4欄の規則で定める情報は、地方税関係情報及び生活保護関係情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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平成27年12月28日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年12月28日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第11号