○大淀町建設工事最低制限価格算出要領
(趣旨)
第1条 この要領は、大淀町において執行する建設工事請負(以下「工事」という。)の一般競争入札又は指名競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)及び大淀町入札執行要綱(平成25年9月2日施行)第7条の規定による最低制限価格の算出方法等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象工事)
第2条 この要領に規定する方法により最低制限価格を算出する工事は、一般競争入札及び指名競争入札により契約を締結しようとする工事のうち、大淀町入札執行要綱第7条の規定により最低制限価格を設定する工事とする。
(最低制限価格の算出方法)
第3条 工事に係る最低制限価格は、対象工事の設計価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額の合計額(千円未満の端数は切捨てとする。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、入札書比較価格に10分の9を乗じ、千円未満を切捨て後に100分の110を乗じて得た額を超える場合にあっては入札書比較価格に10分の9を乗じ、千円未満を切捨て後に100分の110を乗じて得た額とし、入札書比較価格に10分の7を乗じ、千円未満を切捨て後に100分の110を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に10分の7を乗じ、千円未満を切捨て後に100分の110を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、最低制限価格を、入札書比較価格に10分の7を乗じ、千円未満を切捨て後に100分の110を乗じて得た額から入札書比較価格に10分の9を乗じ、千円未満を切捨て後に100分の110を乗じて得た額までの範囲内で定めることができる。
(その他)
第4条 この要領に定めるもののほか、最低制限価格の算出にあたり必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成25年9月2日から施行する。
(最低制限価格の設定に関する要綱の廃止)
2 最低制限価格の設定に関する要綱(平成20年6月1日施行)は廃止する。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成28年6月14日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定については、平成28年6月14日以降に公告又は通知した入札から適用する。これ以前に公告又は通知した入札については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成29年6月14日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第1項の規定については、平成29年6月14日以降に公告又は通知した入札から適用する。これ以前に公告又は通知した入札については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月13日)
(施行期日)
1 この要領は、平成30年6月13日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第1項及び第2項の規定については、平成30年6月13日以降に公告又は通知した入札から適用する。これ以前に公告又は通知した入札については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日)
(施行期日)
この要領は、令和元年10月1日から施行する。