○大淀町一般競争入札執行要領

平成25年9月2日

目次

第1章 総則(第1条~第14条)

第2章 事前審査型一般競争入札(第15条~第19条)

第3章 事後審査型一般競争入札(第20条~第25条)

第4章 雑則(第26条~第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、大淀町において執行する建設工事請負、業務委託、役務提供及び物品調達(以下「工事等」という。)の入札について、一般競争入札を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 事前審査型一般競争入札 地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号。以下「令」という。)第167条の5及び第167条の5の2の規定により入札に参加するために必要な一定の資格(以下「入札参加資格」という。)を定めて行う条件付き一般競争入札で、入札参加資格等確認申請に基づいた入札前の入札参加資格審査により適格と認める者で入札を行い、落札者を決定する入札をいう。

(2) 事後審査型一般競争入札 令第167条の5及び第167条の5の2の規定により入札参加資格を定めて行う条件付き一般競争入札で、事前における入札参加資格審査は行わず入札を行い、開札時においては落札者を定めず落札候補者の順位を決定し、後に、当該順位に従い入札参加資格を審査し、適格と認める場合に落札者を決定する入札をいう。

(対象工事等)

第3条 一般競争入札の対象となる工事等は、指名競争入札によるもの以外のもので、次の各号に掲げるところとし、大淀町入札・契約審査会要綱(平成25年9月2日施行)に規定する大淀町入札・契約審査会(以下「審査会」という。)に諮り審議の上、町長(以下「入札執行者」という。)が決定するものとする。

(1) 事前審査型一般競争入札 当該入札に係る入札参加資格要件に「対象工事等と同種・同規模の工事等の履行実績」、又は「配置予定人員の特殊な資格、経験等」を求める場合

(2) 事後審査型一般競争入札 (1)以外の場合

(入札の方法)

第4条 一般競争入札は、原則郵便入札の方法によるものとし、その入札方法等については、大淀町郵便入札執行要領(平成25年9月2日施行。以下「郵便入札執行要領」という。)の定めるところによる。ただし、入札執行者が特に必要と認める場合については、投函入札によることができる。

(入札参加資格)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札公告の日から入札執行日までのいずれの日においても、次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。

(1) 大淀町契約規則(昭和40年9月大淀町規則第5号。以下「契約規則」という。)第3条第2項の規定による大淀町入札参加資格者名簿に対象工事等に対応する業種で登載されている者であること。

(2) 令第167条の4に規定する事項に該当しない者であること。

(3) 大淀町建設工事等に係る入札参加資格停止措置要領(平成25年9月2日施行)及び大淀町物品購入等に係る入札参加資格停止措置要領(平成28年4月1日施行)(以下「資格停止措置要領」という。)に基づく入札参加資格停止措置を受けていないこと。

(4) 破産法(平成16年6月2日法律第75号)の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年12月13日法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年12月22日法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てがなされていない者である等、経営状況が著しく不健全でないこと。(ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定、又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者は、当該申立てがなされなかった者とみなす。)

(5) 各種法令、入札条件等において要求される有資格者、人員等の配置予定が適正であること。(個別の工事等に応じて必要な資格、経験等を詳細に明示すること)

(6) 建設工事請負に係る入札の場合においては、当該建設工事に係る設計業務の受託者との間に資本面又は人事面において関連がないこと。

(7) 建設工事請負に係る入札の場合においては、当該建設工事を施工するにあたり必要な建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)第3条の規定に基づく許可を受けており、かつ同法第27条の23の規定に基づく有効な経営事項審査を受けていること。

(8) 実績を求める場合においては、過去において対象工事等と同種・同規模の工事等の履行実績を有すること。(個別の工事等に応じて対象となる年数・種別・規模等の条件を詳細に明示すること。)

(9) 前各号に定めるほか、入札執行者が工事等ごとに定める入札参加資格要件をすべて満たしている者であること。

2 前項に掲げる入札参加資格は、工事等ごとに審査会に諮り審議の上、決定するものとする。

(入札の公告)

第6条 入札執行者は、工事等を一般競争入札に付そうとするときは、大淀町入札執行要綱(平成25年9月2日施行。以下「入札執行要綱」という。)第2条の定めるところにより入札公告を行うものとし、次に掲げる事項についても当該入札公告等に記載するものとする。

(1) 当該入札が一般競争入札により実施される旨及び「事前審査型」「事後審査型」の別

(2) 設計図書等の閲覧期間、場所、方法

(3) 設計図書等に関する質疑の受付期間及び方法、並びに回答の日時及び方法

(4) 事前審査型一般競争入札の場合、一般競争入札参加資格等確認申請書の提出期限、場所及び方法

(5) 事後審査型一般競争入札の場合、競争入札参加表明書の提出期限、場所及び方法

(6) 落札者の決定方法

(7) その他一般競争入札にあたり必要と認める事項

(設計図書等の閲覧)

第7条 対象工事等に係る設計図書等の閲覧方法は、貸出し又は有償頒布のいずれかの方法によるものとし、入札参加希望者は、これを閲覧しなければならず、閲覧を行わない者については当該一般競争入札には参加できないものとする。

2 設計図書等を閲覧しようとする者は、入札公告等において示された閲覧期間内において、役場入札契約係に設計図書閲覧申請書を提出し、設計図書等の貸出し又は有償頒布を受けるものとする。

3 前項により貸出しを受けた場合においては、入札参加希望者は入札執行者の指定する日時までに当該設計図書等を返却しなければならない。

(現場説明会)

第8条 現場説明会は、原則として行わないものとする。ただし、工事等の内容により、入札執行者が省略することで入札の執行上支障があると認める場合には現場説明会を行うことができる。

(質疑及び回答)

第9条 入札参加希望者は、設計図書等に関して質疑があるときは、入札公告等において示された期間内に質疑書により電子メール又はファクシミリにて提出するものとする。なお、質疑がないときについてもその旨を同様に提出するものとする。

2 前項に規定する質疑に対する回答については、設計図書の閲覧を行った全員に電子メール又はファクシミリすることにより行うものとする。

(事前公表)

第10条 入札執行者は入札執行要綱第8条の規定するところにより、入札に係る事項について事前公表を行うものとし、第6条各号に掲げる事項についても併せて当該入札公告等にて記載し公表するものとする。

(入札保証金)

第11条 一般競争入札における入札保証金については、契約規則第4条第11条第12条、及び郵便入札執行要領第7条の規定するところによる。

(入札の辞退)

第12条 入札の辞退については、入札執行要綱第26条、郵便入札執行要領第6条及び入札公告等にて指定する方法によるものとする。

(入札中止)

第13条 一般競争入札による入札手続き執行途中、又は、入札時において、原則として入札者が2者未満となった場合は、その段階で入札を中止するものとする。

2 入札執行者は、前項に定めるほか一般競争入札において必要あると認めるときは、これを延期し、中止し又は取り消すことができる。

(入札の無効)

第14条 一般競争入札において、入札執行要綱第18条及び郵便入札執行要領第12条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。なお、無効とした入札書等については返却しないものとする。

(1) 虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書又は競争入札参加表明書を提出した者がした入札

(2) 一般競争入札参加資格等確認申請書又は競争入札参加表明書を提出しない者がした入札

(3) 事後審査型一般競争入札において、入札執行者の指定する提出期限内に一般競争入札参加資格等確認申請書又は入札参加資格等確認資料等を提出しない者、若しくは入札参加資格の確認のための指示に従わない者がした入札

第2章 事前審査型一般競争入札

(入札参加資格の有無等の確認申請)

第15条 入札参加希望者は、入札参加資格の有無を確認するため、入札執行者の指定する日までに、一般競争入札参加資格等確認申請書(様式第1号。以下「確認申請書」という。)に入札公告等において指定した入札参加資格等確認資料等(以下「確認資料等」という。)を添えて、入札執行者に提出しなければならない。

2 入札執行者は、必要があると認めるときは、前項に掲げるもののほか必要と認める事項について資料の提出を求めることができる。

3 第1項に規定する一般競争入札参加資格等確認申請は、設計図書等の閲覧を行った者でなければすることができない。

4 第1項及び第2項に規定する書類の提出は書留郵便による郵送又は持参によって行うものとし、入札執行者の指定する期日までに到達しなければならない。また、その作成及び郵送に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。また、提出がなされた確認申請書及び確認資料等は返却しないものとする。

5 第1項及び第2項に規定する書類の提出のない者、及び当該提出書類に基づく入札参加資格確認の結果入札参加資格がないと認められた者については、当該競争入札には参加を認めないものとする。

(入札参加資格の有無の確認)

第16条 入札執行者は、入札参加希望者に明らかに入札参加資格がないと認める場合を除き、確認申請書を受理するものとする。

2 確認申請書を受理したときは、入札執行者は確認申請書及び確認資料等に基づき審査を行い、審査会に諮り審議を経た上で、当該入札参加希望者について入札参加資格の有無、並びに入札参加資格がないと認めた場合はその理由について確認を行うものとする。

3 前項による確認の結果については、一般競争入札参加資格等確認通知書(様式第2号)にて入札参加希望者に対して通知するものとし、入札参加資格がないと認めた場合においては、その理由を付して通知しなければならない。

4 入札参加資格がないと認められた者で、異議あるときは、その理由について入札執行者に説明を求めることができる。

(入札参加資格の取消し)

第17条 前条の規定により入札参加資格があると確認され通知を受けた者であっても、当該通知の後落札決定までの間において第5条各号に定める要件のいずれかを欠くこととなった場合、若しくは要件を欠く事実が判明した場合においては、当該入札参加資格を取消すものとする。

(落札者の決定)

第18条 事前審査型一般競争入札の開札においては、次により落札者を決定するものとする。

(1) 総合評価落札方式を採用する入札の場合

大淀町総合評価落札方式実施要領(平成25年9月2日施行)の定めるところにより落札者を決定するものとする。

(2) 総合評価落札方式を採用しない入札の場合

開札の結果により、入札書比較価格以内(最低制限価格を設けた場合は、最低制限比較価格以上入札書比較価格以内)で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 前項における落札者の決定において、落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。

3 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(落札者への通知等)

第19条 落札者が決定したときは、入札執行者は落札決定通知書により当該落札者に通知し、契約締結に必要な書類の提出を求めるものとする。

第3章 事後審査型一般競争入札

(競争入札参加表明書の提出等)

第20条 入札執行者は、事後審査型一般競争入札に参加しようとする者の入札参加意思等を確認するため、入札参加希望者に競争入札参加表明書(様式第3号。以下「表明書」という。)の提出を求めるものとする。

2 第1項に規定する競争入札参加表明は、設計図書等の閲覧を行った者でなければすることができない。

3 表明書の提出は書留郵便による郵送又は持参によって行うものとし、入札執行者の指定する期日までに到達しなければならない。また、その作成及び郵送に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。また、提出がなされた表明書等は返却しないものとする。

4 表明書の提出がない者については、当該競争入札には参加を認めないものとする。

(落札候補者の決定)

第21条 事後審査型一般競争入札の開札においては、落札決定を保留した上で、次により落札候補者を決定するものとする。

(1) 総合評価落札方式を採用する入札の場合

大淀町総合評価落札方式実施要領(平成25年9月2日施行)の定めるところにより落札候補者を決定するものとする。この場合において、当該要領中「落札者」とあるのは「落札候補者」と読み替えるものとする。

(2) 総合評価落札方式を採用しない入札の場合

開札の結果により、入札書比較価格以内(最低制限価格を設けた場合は、最低制限比較価格以上入札書比較価格以内)で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。

2 前項における落札候補者の決定において、落札候補者となるべき入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者を決定するものとする。

3 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

4 落札候補者が決定したときは、入札執行者は速やかに落札候補者決定通知書(様式第4号)により当該落札候補者に通知するものとする。

(入札参加資格の審査に必要な書類の提出)

第22条 入札執行者は、落札候補者に対し、入札参加資格の有無を確認するため、確認申請書及び確認資料等の提出を求めるものとする。

2 落札候補者は前項の確認申請書及び確認資料等を、前条第4項に規定する通知の翌日から起算して原則として2日(休日を除く。)以内に、持参により提出しなければならない。

3 落札候補者が前項の規定による提出期限内に確認申請書又は確認資料等を提出しないとき、若しくは入札参加資格の確認のための指示に従わないときは、当該落札候補者は失格とし、その入札は無効とする。

4 前項の規定に該当する場合において、当該落札候補者の行為が悪質であると認めるときは、資格停止措置要領の規定による入札参加資格停止等の措置を講じるものとする。

(入札参加資格の審査)

第23条 入札執行者は、前条に定める確認申請書及び確認資料等の提出があったときは、落札候補者が入札公告等にて示した入札参加資格要件を満たしているか否かの審査を行うものとする。

2 前項の審査は、前条第2項に規定する審査資料等の提出期限の翌日から起算して原則として3日(休日を除く。)以内に行わなければならない。ただし、入札参加資格の審査に疑義が生じた場合はこの限りでない。

(落札者の決定)

第24条 入札執行者は、前条に規定する審査により、落札候補者に入札参加資格があると認める場合は、当該落札候補者を落札者とする。

2 入札参加資格の審査の結果、落札候補者に入札参加資格がないと認めた場合、若しくは開札後において落札決定までに落札候補者が入札公告等に示すいずれかの入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、当該落札候補者は失格とし、その者のなした入札は無効とする。

3 第22条第3項又は前項の規定により落札候補者のした入札を無効とした場合は、入札書比較価格以内(最低制限価格を設けた場合は、最低制限比較価格以上入札書比較価格以内)で、当該落札候補者の入札価格の次に低い価格をもって入札をした者(以下、「次順位入札者」という。)を落札候補者とみなして前条の入札参加資格の審査を行うものとする。この場合において、次順位入札者に入札参加資格があると認める場合は、当該次順位入札者を落札者とし、次順位入札者に入札参加資格がないと認める場合は、さらに次順位の入札者について同様の審査を行い、本項の規定による手続きを落札者が決定するまで繰り返すものとする。

4 第21条第2項から第4項第22条から第23条、及び第24条第2項の規定は前項の場合においてこれを準用する。この場合において、「落札候補者」とあるのは「次順位入札者」と読み替えるものとする。

5 第1項若しくは第3項の規定により落札者を決定したときは、次の順位以降の入札参加者についての入札参加資格審査等は行わないものとする。

6 審査の結果については、入札参加資格審査結果調書(様式第5号)により取りまとめの上審査会に持ち回り審議を行うものとし、審議後は申請書及び確認資料等とともに保存するものとする。

(落札者等への通知等)

第25条 落札者が決定したときは、入札執行者は速やかに落札決定通知書により当該落札者に通知し、契約締結に必要な書類の提出を求めるものとする。

2 落札候補者又は次順位入札者の入札参加資格審査の結果において入札参加資格がないと認めた者に対しては、入札参加資格不適格通知書(様式第6号)により通知しなければならない。この場合において、当該通知書には、不適格と認めた理由及び次項の規定するところにより理由説明請求ができる旨を付記するものとする。

3 入札参加資格がないと認められた者は、前項の通知を受けた日の翌日から起算して2日以内(その末日が休日に当たるときは、その翌開庁日まで)に理由説明請求書(様式第7号)によりその理由について説明を求めることができるものとする。

4 前項の規定により説明を求められたときは、入札執行者は請求書を受理した日の翌日から起算して3日以内(その末日が休日に当たるときは、その翌開庁日まで)に入札参加資格に係る理由説明書(様式第8号)により回答するものとする。

第4章 雑則

(入札執行回数)

第26条 入札執行回数は2回(予定価格を事前に公表する入札の場合にあっては1回)とし、入札の結果落札者となるべき者がいないときは、当該入札を不調とし、入札の打ち切りを宣言するものとする。

(不調入札等の取扱い)

第27条 第13条の規定により入札中止又は取り消しとした場合、若しくは前条の規定により入札不調となった場合は、次のとおり取り扱うこととする。

(1) 設計見直し等による予定価格の変更又は入札参加資格要件等の見直しの上再度公告入札を行うものとし、再度公告入札に付してもなお落札者となるべき者がいないときは、令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約手続きに移行することができるものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、再度公告入札に付することができない場合は、この時点で随意契約手続きに移行できるものとする。

(入札参加資格の停止)

第28条 確認申請書又は表明書に虚偽の記載をした場合、若しくは明らかに入札参加資格がないにもかかわらず入札に参加した場合は、資格停止措置要領に基づく入札参加資格停止措置を行うことができるものとする。

(入札結果の公表)

第29条 入札結果の公表は、入札執行要綱第27条の規定するところによりに行うものとし、当該公表までの間は、入札の経緯及び結果の問い合わせには一切応じないものとする。

(その他)

第30条 この要領に定めるもののほか、一般競争入札の執行に必要な事項は、入札執行要綱によるほか入札執行者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年9月2日から施行する。だたし、業務委託(建設工事に係る調査、測量、設計、監理等の業務は除く。)、役務提供及び物品調達の入札については、平成26年4月1日から施行する。

(大淀町建設工事一般競争入札要領の廃止)

2 大淀町建設工事一般競争入札要領(平成18年7月1日施行)は、廃止する。

この要綱は、平成26年6月20日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月22日から施行する。

(経過措置)

2 第23条第1項の規定については、平成28年1月22日以降に公告した入札から適用する。これ以前に公告した入札については、なお従前の例による。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

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大淀町一般競争入札執行要領

平成26年6月20日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年6月20日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし