○大淀町子ども・子育て会議設置条例
平成26年9月30日
条例第15号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、大淀町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 法第77条第1項各号に規定する事務に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関する学識経験のある者
(4) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれらを定める。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、子ども・子育て会議の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年大淀町条例第19号)第4条の2、別表第1第7項及び別表第2の規定により支給する。
(庶務)
第9条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援主管課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 子ども・子育て会議の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。