○大淀町子ども・子育て会議設置条例

平成26年9月30日

条例第15号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、大淀町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第77条第1項各号に規定する事務に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関する学識経験のある者

(4) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれらを定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、子ども・子育て会議の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年大淀町条例第19号)第4条の2別表第1第7項及び別表第2の規定により支給する。

(庶務)

第9条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援主管課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 子ども・子育て会議の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

大淀町子ども・子育て会議設置条例

平成26年9月30日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)