○大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与の臨時特例に関する規程
平成25年6月28日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における企業職員(地方公営企業法(昭和27年8月法律第292号)第15条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)で、大淀町水道事業に常時勤務を要する職員の給与の支給額を減額するため、大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程(昭和43年4月大淀町水道事業管理規程第4号。以下「給与規程」という。)の特例を定めるものとする。
(給与規程の特例)
第2条 特例期間においては、給与規程第3条第1号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(大淀町水道事業に勤務する企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年3月大淀町水道事業管理規程第2号)附則第5項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
企業職給料表 | 3級以下 | 100分の1.0 |
4級 | 100分の1.5 | |
5級 | 100分の2.5 | |
6級以上 | 100分の4.0 |
(端数計算)
第3条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。