○大淀町普通財産の貸付料に関する要綱
平成24年3月30日
(趣旨)
第1条 この要綱は、大淀町財産規則(昭和43年11月大淀町規則第7号)第7条第4項の規定に基づき、普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)の額について定めるものとする。
(貸付料の額)
第2条 貸付料の額は、社会情勢などを考慮し貸付料の額及びその算定基礎を決定する。ただし、土地及び建物の貸付料が近傍の借地料及び借家料と著しく不均衡な場合は、町長が別に定めることができる。
(電柱等を設置するため土地を使用する場合の占用料の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、電柱、地下埋設物、架空の工作物等を設置するため土地等を使用する場合の占用料(以下「占用料」という。)は、大淀町道路占用料に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第24号)別表の定めるところによる。
(納付の方法)
第4条 占用料の納付は、町長の発する納入通知書による。
2 占用料は、許可の際に徴収する。
(使用料の減免)
第5条 町長は、普通財産の使用等が次の各号のいずれかに該当するときには、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又は町内の公共団体若しくは公共的団体が公用又は公共用若しくは公益事業の用に供するため使用等するとき。
(2) 職員の福利厚生を目的とする団体がその目的のため使用等するとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、町長が特にその使用等が公益上必要であると認めたとき。
(占用料の還付)
第6条 徴収した占用料は、還付しない。ただし、占用料を納付したものの責めに帰することができない理由により普通財産等を使用等できなかった場合は、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、占用料の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。