○大淀町道路占用料に関する条例

昭和36年12月28日

条例第24号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により道路占用については、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。

(占用料の額)

第2条 前条の占用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表の規定により難い占用にあっては、町長が別表の規定に準じて定める占用料の額とする。

(占用料の納入)

第3条 占用料は、道路占用の許可証交付の際納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。

2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、4月末日とする。

(占用料の減免)

第4条 占用料は、町が特別の事情があると認めたときは、減免することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第5条 法第73条第2項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料は、督促状1通につき80円とする。

3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第21号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

道路占用料

占用の種類

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

530円

第2種電柱

820円

第3種電柱

1,100円

第1種電話柱

480円

第2種電話柱

760円

第3種電話柱

1,000円

その他の柱類

48円

供架電線その他上空に架ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下電線その他地下に設ける線類

3円

広告塔

表示面積1メートルにつき1年

1,000円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

950円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

20円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

29円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

43円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

57円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

86円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

110円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

200円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

290円

外径が1メートル以上のもの

570円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地上工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

510円

地下工作物

310円

施行令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるもの又は一時的に設けるものを除く。)

表示面積1平方メートルにつき1年

1,000円

アーチ

1基につき1月

510円

備考

1 この表において共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

2 この表において第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 この表において第2種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

4 この表において施行令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。

5 占用料の算定において1メートルに満たない端数は1メートルと、1平方メートルに満たない端数は1平方メートルとする。

6 占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって、1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

大淀町道路占用料に関する条例

昭和36年12月28日 条例第24号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和36年12月28日 条例第24号
平成5年12月22日 条例第24号
平成20年12月19日 条例第21号