○大淀町道路占用料に関する条例
昭和36年12月28日
条例第24号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により道路占用については、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。
(占用料の納入)
第3条 占用料は、道路占用の許可証交付の際納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。
2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、4月末日とする。
(占用料の減免)
第4条 占用料は、町が特別の事情があると認めたときは、減免することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第5条 法第73条第2項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき80円とする。
3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第21号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料
占用の種類 | 単位 | 占用料 | |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 530円 |
第2種電柱 | 820円 | ||
第3種電柱 | 1,100円 | ||
第1種電話柱 | 480円 | ||
第2種電話柱 | 760円 | ||
第3種電話柱 | 1,000円 | ||
その他の柱類 | 48円 | ||
供架電線その他上空に架ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 3円 | ||
広告塔 | 表示面積1メートルにつき1年 | 1,000円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950円 | |
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 20円 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 29円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 43円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 57円 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 86円 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 110円 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 200円 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 290円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 570円 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地上工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 510円 |
地下工作物 | 310円 | ||
施行令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるもの又は一時的に設けるものを除く。) | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 |
アーチ | 1基につき1月 | 510円 |
備考
1 この表において共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
2 この表において第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 この表において第2種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 この表において施行令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。
5 占用料の算定において1メートルに満たない端数は1メートルと、1平方メートルに満たない端数は1平方メートルとする。
6 占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって、1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。