○職場におけるハラスメントの防止等に関する規則

平成23年7月15日

規則第14号

職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(平成19年10月大淀町規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、すべての職員が個人として尊重され、快適に働くことができる環境を確保するため、ハラスメントの防止、排除及びハラスメントが発生した場合の対応について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 大淀町に任用されているすべての職員

(2) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの総称をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(4) パワー・ハラスメント 職場において、職務上雇用形態上優越的な地位にある者が行う不適切な言動・指導・待遇のことであり、それによって、相手方の就労意欲を低下させ、あるいは勤務環境を悪化させること。

(5) モラル・ハラスメント 職場において、性別、職務上雇用形態に係わらず、言葉や態度、身振りや文書などによって、相手の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、勤務環境を悪化させること。

(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。

 職員に対する妊娠等の事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 職員に対する妊娠又は出産又は不妊治療に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 職員に対する育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 職員に対する介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境を悪化させること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、次条第1項の指針の定めるところに従い、ハラスメントをしないように注意しなければならない。

2 職員を監督する地位にある職員は、良好な勤務条件を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第5条 町長は、ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項、ハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修)

第6条 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施しなければならない。

(苦情相談への対応)

第7条 町長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、当該苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置するものとする。

2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認、当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、町長が苦情相談の対応について定める指針に十分留意しなければならない。

3 相談員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総務部総務課長が町長の承認を得て指定する職員

(2) 住民福祉部人権住民保険課長が町長の承認を得て指定する職員

4 職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、町長が指定する職員に対しても苦情相談を行うことができる。この場合において、当該指定された職員は、苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該職員等に対して指導、助言、必要なあっせん等を行うものとする。

5 第2項後段の規定は、前項の規定により町長が指定する職員について準用する。

6 相談員(第4項の規定により町長が指定する職員を含む。)は、苦情相談に関し知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(苦情処理委員会)

第8条 町長は、ハラスメントに起因する問題を調査し、及び審議し、並びに公正な処理をするため必要があると認める場合には、大淀町ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。

2 委員会の委員その他委員会に関し必要な事項については、当該委員会の設置の都度町長が定めるものとする。

3 委員会の庶務は、総務部総務課で処理する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大淀町事務分掌規則の一部改正)

2 大淀町事務分掌規則(昭和49年12月大淀町規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月22日規則第28号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第22号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

職場におけるハラスメントの防止等に関する規則

平成23年7月15日 規則第14号

(令和4年1月1日施行)