○大淀町立児童センター条例施行規則

平成22年3月19日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、大淀町立児童センター条例(平成22年3月大淀町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(閉館日)

第2条 児童センターの閉館日は、次に掲げる日とする。ただし、大淀町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、閉館日を変更することができるものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に規定する日を除く。)

(4) その他委員会が特に必要と認める日

(開館時間)

第3条 児童センターの開館時間は、前条に規定する閉館日(以下「閉館日」という。)を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(職員)

第4条 条例第5条の規定に基づき、児童センターに次に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) その他の職員

(職員の職務)

第5条 所長は、上司の命を受け、児童センターを管理運営し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の事務職員は、所長の命を受け、業務に従事する。

(使用の許可等)

第6条 児童センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は次の者とし、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(1) 児童(ただし、児童福祉法にいう児童であって、乳幼児を除く。)

(2) 児童の引率者、育成者、その他。

(3) 児童の健全育成を目的とする団体。

(4) その他委員会が特に認める者。

2 前項第2号から第4号に規定する者が児童センター使用の許可を受けようとするとき(以下「申請者」という。)は、大淀町立児童センター使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の申請書を受理したときは、速やかに使用の可否を決定し、大淀町立児童センター使用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、児童センター使用の許可を制限し、又は児童センター使用の許可を取り消すことができる。

(1) 児童センターの利用が児童センターの設置目的から逸脱している場合

(2) 児童センターの利用が営利を目的としている場合

(3) 児童センターの管理及び運営上支障がある場合

(目的外使用の禁止)

第7条 使用者は、許可目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けていない室又は備品を使用しないこと。

(2) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可なく物品を販売しないこと。

(5) 火気には十分注意するとともに、所定の場所以外では火気を使用しないこと。

(6) 使用後は、室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(7) その他職員が指示すること。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、児童センターの管理運営その他必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

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大淀町立児童センター条例施行規則

平成22年3月19日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月19日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号