○大淀町立児童センター条例
平成22年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、児童の社会的、経済的及び文化的改善向上と児童福祉の増進を総合的に図り、もって児童の心身ともに健全なる育成と人権尊重の基礎づくりを目的として児童センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
児童センター | 大淀町大字下渕1298番地の1 |
(管理)
第3条 児童センターは、大淀町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 児童センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 児童の指導育成及び保護に関すること。
(2) 児童の健全育成に関すること。
(3) 児童の自主的組織活動に関すること。
(4) 児童の福祉及び相談事業に関すること。
(5) 児童の育成団体等の育成及び支援に関すること。
(6) その他委員会が必要と認めること。
(職員)
第5条 児童センターに所長その他の職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(大淀町立児童館条例の廃止)
2 大淀町立児童館条例(昭和50年3月大淀町条例第4号)は、廃止する。
(大淀町職員定数条例の一部改正)
3 大淀町職員定数条例(昭和37年4月大淀町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略