○大淀町改良住宅管理条例施行規則

平成21年3月23日

規則第2号

大淀町改良住宅管理条例施行規則(平成10年3月大淀町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大淀町改良住宅管理条例(平成21年3月大淀町条例第3号。以下「改良住宅条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大淀町営住宅条例施行規則等の準用)

第2条 改良住宅条例第5条の規定に基づき大淀町営住宅管理条例(平成9年12月大淀町条例第14号)の規定を準用する場合においては、それらの規定に基づく大淀町営住宅条例施行規則(平成10年3月大淀町規則第1号)の規定を準用するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大淀町改良住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により為された許可及び承認等の処分は、この規則による改正後の大淀町改良住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)により為された許可及び承認等の処分とみなす。

3 旧規則の規定により町に提出された申請書、届出書、請書その他これらに類する書類は、新規則の規定により提出されたものとみなす。

大淀町改良住宅管理条例施行規則

平成21年3月23日 規則第2号

(平成21年3月23日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成21年3月23日 規則第2号