○大淀町長期継続契約の締結に関する規則

平成21年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大淀町長期継続契約の締結に関する条例(平成21年3月大淀町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次の各号に掲げる物品の賃貸借契約及び当該賃貸借契約に付随した物品の保守管理又は運用管理の業務に関する契約とする。

(1) 事務用機器(システムに係るソフトウエアを含む。)

(2) 機械、装置又は器具

(3) 車両

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次の各号に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 庁舎その他の施設(これに付随する機械設備等を含む。)の管理運営業務に関する役務の提供を受ける契約

(2) 庁舎その他の施設の清掃及び警備業務に関する役務の提供を受ける契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、次の表に掲げる契約

区分

長期継続契約を締結することができる契約

条例第2条第2号に掲げる契約

ア 給食業務に関する役務の提供を受ける契約

イ 道路の管理業務に関する役務の提供を受ける契約

ウ 水道業務に関する役務の提供を受ける契約

エ 下水道業務に関する役務の提供を受ける契約

オ 舞台操作業務に関する役務の提供を受ける契約

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約の期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 第2条第1項各号に規定する契約 5年以内

(2) 第2条第2項各号に規定する契約 3年以内

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

大淀町長期継続契約の締結に関する規則

平成21年3月23日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年3月23日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第2号