○大淀町長期継続契約の締結に関する条例
平成21年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17で規定する条例で定める契約(以下「長期継続契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 物品を借り入れる契約その他商慣習上契約期間を複数年にすることとされている契約で町長が規則で定めるもの。
(2) 施設の維持管理に係る業務委託契約その他年間を通じて役務の提供を受ける必要がある契約で町長が規則で定めるもの。
(3) 前2号に掲げるもののほか、複数年度にわたる契約を締結しなければ経済的かつ安定的な調達に支障を及ぼすと認められるもの。
(長期継続契約の期間)
第3条 長期継続契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。