○大淀町上下水道事業契約規程
平成20年7月31日
水管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、大淀町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)において締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下「契約」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(長期継続契約)
第2条の2 上下水道事業における長期継続契約に関しては、大淀町長期継続契約の締結に関する条例(平成21年3月大淀町条例第1号)の例による。
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 令第21条の15に規定する上下水道事業の業務に係る入札保証金及び契約保証金について管理規程で定める率又は額は、次に定めるとおりとする。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者は、入札金額(入札書に記載すべき金額として単価を示すべきことを指示した場合にあっては、当該単価に当該入札において示した購入等の予定数量を乗じて得た金額。再入札の場合にあっては、最初の入札の入札金額)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を入札の際納付しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができるものとする。
ア 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合
イ 一般競争入札に参加しようとする者が大淀町契約規則(昭和40年9月大淀町規則第5号。以下「契約規則」という。)第3条第1項の規定により定められた資格を有する者で、過去2年間に管理者、本町、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者である等契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合
(2) 前号の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。
(3) 契約の相手方(以下「契約者」という。)は、契約締結と同時に契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができるものとする。
ア 契約者が保険会社との間に管理者を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合
イ 契約者から委託を受けた保険会社と管理者との間に工事履行保証契約が締結された場合
ウ 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供された場合
エ 物品を売り払う場合において、売払代金が即納される場合
オ 随意契約を締結する場合において、契約者を契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合
カ 国、地方公共団体、その他の公法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人又は公共的団体と契約を締結する場合
2 大淀町公共工事の入札及び契約に関する情報閲覧規程(平成13年5月大淀町告示第16号。以下「情報閲覧規程」という。)の規定は、上下水道事業に係る工事の入札及び契約に関する情報に係る公衆の閲覧に供する方法の場合について準用する。この場合において、情報閲覧規程第1条中「本町」とあるのは、「大淀町上下水道事業」と、情報閲覧規程第5条第1項、第7条及び第8条中「町長」とあるのは、「大淀町上下水道事業管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日水管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月2日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正規程施行前に既に契約した契約で、当該契約において改正前の大淀町水道事業契約規程の規定を契約条項としているものについては、前項の規定にかかわらず、当該契約が効力を有する間、これらの規程は、なお効力を有するものとする。
附則(平成28年3月31日上下水道事業企業管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。