○大淀町ふるさと応援寄附条例施行規則
平成20年9月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、大淀町ふるさと応援寄附条例(平成20年9月大淀町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 条例第2条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。
2 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合には、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合には、その決定理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の申込み)
第3条 寄附金の申込みは、大淀町ふるさと応援寄附申込書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の場合において、町長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄附金の申込み及び入金を行うことができる。
(通知等の送付)
第4条 町長は、前条第1項の申込書の提出があったときには、その内容を確認し、及び必要書類を送付しなければならない。
2 町長は、寄附金の入金を確認した場合には、寄附金受領証明書(様式第2号)を当該寄附金の申込者に送付しなければならない。
(寄附金台帳の作成)
第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、大淀町ふるさと応援寄附金台帳(様式第3号)を作成しなければならない。
(公表の方法)
第6条 条例第6条に規定する公表は、町広報及び町ホームページに掲載することにより行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日規則第11号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日規則第19号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。