○大淀町ふるさと応援寄附条例

平成20年9月19日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、大淀町を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の大淀町に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子ども支援事業

(2) まちづくり支援事業

(3) 文化振興・スポーツ支援事業

(4) その他目的達成のために町長が必要と認める事業

(寄附金の管理運用)

第3条 町は、寄附者から受領した寄附金を第2条各号に規定する事業に充て適正に管理運用するため、大淀町ふるさと創生整備基金へ繰り入れるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。ただし、一般会計の歳入歳出予算に計上しなければならない。

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。

2 寄附者が寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、同条第4号の事業の指定があったものとみなす。

(適用除外)

第5条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は、適用しない。

(運用状況の公表)

第6条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

大淀町ふるさと応援寄附条例

平成20年9月19日 条例第16号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月19日 条例第16号