○大淀町企業立地の促進に関する条例施行規則

平成20年6月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、大淀町企業立地の促進に関する条例(平成20年6月大淀町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第2項の規定により助成措置を受けようとする事業者は、指定事業者指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 法人の定款又はこれに代わるもの

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 印鑑証明書

(4) 直近3営業年度の決算書の写し

(5) 建築物等配置計画書及び土地利用計画書(縮尺500分の1程度)

(6) 法人にかかる本町の納税証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、必要がないと認めるときには、前項各号に掲げる書類の全部又は一部の提出を省略させることができる。

3 第1項の申請書の提出は、当該事業所の新設、増設、改修又は移転(以下「新設等」という。)に係る建築工事の着手の予定日の60日前まで(建築工事を伴わないものについては、当該事業所において事業を開始する日の30日前まで)に行われなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合で町長が認めた場合は、この限りでない。

(指定通知等)

第3条 町長は、条例第3条第3項の指定事業者の指定を行うときは指定事業者指定書(様式第2号)により、指定を行わないときは指定事業者不指定書(様式第3号)により、当該事業者に通知するものとする。

(変更申請等)

第4条 前条により指定事業者の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)第2条第1項の申請書の提出の際に届け出た事項を変更しようとする場合において、第3項各号のいずれにも該当しないときは、条例第6条第1項の規定に基づき、指定事業者事業計画等変更申請書(様式第4号)に町長が必要と認める当該変更に係る事実を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第6条第2項の変更の承認をするときは指定事業者事業計画等変更承認書(様式第5号)により、承認しないときは指定事業者事業計画等変更不承認書(様式第6号)により、当該事業者に通知するものとする。

3 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときには、条例第6条第1項の規定に基づき、指定事業者事業計画等変更届(様式第7号)に町長が必要と認める当該変更に係る事実を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 助成額の変更を伴わない事業計画の変更をしようとするとき

(2) 指定事業者の名称その他事業者に係る事項を変更しようとするとき(条例第10条の規定に該当する場合を除く。)

(3) その他町長が別に定める事項を変更しようとするとき

(工事着手)

第5条 指定事業者は、第3条の規定により指定事業者の指定を受けた日の翌日から起算して180日以内に当該事業所の新設等に係る建築工事に着手しなければならない。

2 指定事業者は、前項の工事に着手したときには、速やかに工事着手報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 建築工事を伴わないものについては、前2項の規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。

(事業開始)

第6条 指定事業者は、前条の規定による建築工事に着手した日の翌日から起算して1年以内(建築工事を伴わない場合は、第3条の規定により指定事業者の指定を受けた日の翌日から起算して180日以内)に当該事業所において事業を開始しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合で町長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 指定事業者は、当該事業所において事業を開始したときには、事業開始の日の翌日から起算して30日以内に事業開始報告書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し(建築工事を伴わないものを除く。)

(2) 条例第2条第9号に規定する投下固定資産の取得額に係る契約書等の写し

(3) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第6条に規定する労働者名簿に登載している者のうち、当該事業所を主たる勤務地とする者の名簿(以下「従業員名簿」という。)

(4) 土地の登記簿謄本(当該土地が借地である場合にあっては、賃貸借契約書)及び建物の登記簿謄本の写し

(事業廃止又は休止の届出)

第7条 指定事業者は、当該事業を廃止又は休止しようとするときには、あらかじめ事業廃止(休止)(様式第10号)により町長に届け出なければならない。

(指定の取消)

第8条 町長は、条例第7条第1項の規定により指定事業者の指定を取消したときには、指定事業者指定取消通知書(様式第11号)により当該指定事業者であった者に通知するものとする。

(助成金交付申請)

第9条 条例第8条第1項の規定により助成金の交付を受けようとする指定事業者は、助成金交付申請書(様式第12号)に指定事業者に係る本町の納税証明書及び従業員名簿を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に係る期限は、毎年5月末日までとする。

(助成金交付通知)

第10条 町長は、条例第8条第2項の規定により助成金を交付するときには、助成金交付決定通知書(様式第13号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(地位の承継)

第11条 条例第10条の規定による指定事業者の事業を承継した事業者は、当該事業を承継した日の翌日から起算して30日以内に指定承継申請書(様式第14号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは指定承継承認通知書(様式第15号)により、承認しないときは指定承継不承認通知書(様式第16号)により、当該申請事業者に通知するものとする。

(細目)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(施行に伴う経過措置)

2 この規則の施行後60日以内に新設等の工事に着手する予定のある事業者(建築工事を伴わない新設等にあっては、施行後30日以内に事業を開始する予定のある事業者)は、第2条第3項の規定にかかわらず、施行後すみやかに同条第1項の申請をしなければならない。

(失効)

3 この規則は、平成39年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

4 この規則の失効の日(以下「失効日」という。)前に指定事業者の指定を受けた事業者に対するこの規則の適用については、前項の規定にかかわらず、失効日以後においても、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大淀町企業立地の促進に関する条例施行規則

平成20年6月30日 規則第12号

(平成29年3月31日施行)