○大淀町企業立地の促進に関する条例施行規則
平成20年6月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大淀町企業立地の促進に関する条例(平成20年6月大淀町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人の定款又はこれに代わるもの
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 印鑑証明書
(4) 直近3営業年度の決算書の写し
(5) 建築物等配置計画書及び土地利用計画書(縮尺500分の1程度)
(6) 法人にかかる本町の納税証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、必要がないと認めるときには、前項各号に掲げる書類の全部又は一部の提出を省略させることができる。
3 第1項の申請書の提出は、当該事業所の新設、増設、改修又は移転(以下「新設等」という。)に係る建築工事の着手の予定日の60日前まで(建築工事を伴わないものについては、当該事業所において事業を開始する日の30日前まで)に行われなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合で町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 助成額の変更を伴わない事業計画の変更をしようとするとき
(2) 指定事業者の名称その他事業者に係る事項を変更しようとするとき(条例第10条の規定に該当する場合を除く。)
(3) その他町長が別に定める事項を変更しようとするとき
(工事着手)
第5条 指定事業者は、第3条の規定により指定事業者の指定を受けた日の翌日から起算して180日以内に当該事業所の新設等に係る建築工事に着手しなければならない。
3 建築工事を伴わないものについては、前2項の規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し(建築工事を伴わないものを除く。)
(2) 条例第2条第9号に規定する投下固定資産の取得額に係る契約書等の写し
(3) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第6条に規定する労働者名簿に登載している者のうち、当該事業所を主たる勤務地とする者の名簿(以下「従業員名簿」という。)
(4) 土地の登記簿謄本(当該土地が借地である場合にあっては、賃貸借契約書)及び建物の登記簿謄本の写し
(事業廃止又は休止の届出)
第7条 指定事業者は、当該事業を廃止又は休止しようとするときには、あらかじめ事業廃止(休止)届(様式第10号)により町長に届け出なければならない。
2 前項の申請に係る期限は、毎年5月末日までとする。
(細目)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(失効)
3 この規則は、平成39年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。