○大淀町企業立地の促進に関する条例

平成20年6月20日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町内の企業の立地を促進することにより産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、町内において事業所を新設、増設、改修又は移転をしようとする事業者に対し必要な助成措置を講じ、もって本町の経済の活性化と町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社及びその他これに類するもののうち法人格を有するもので町長が必要と認めるものをいう。

(2) 事業所 事業の用に供するために直接必要な施設をいう。

(3) 新設 建物の新築又は購入を伴い、町内に事業所を有しない事業者が町内に新たに事業所を設置する場合をいう。

(4) 増設 町内に事業所を有する事業者が、事業の拡大のため町内に事業所を新築し、購入し、又は増築する場合をいう。

(5) 改修 町内に事業所を有する事業者が、当該事業所が老朽化したこと、当該事業所を拡張すること等に伴い、当該事業所の建物の全部を除却し、かつ、新たに同じ業種の事業所を新築し、又は改築する場合をいう。

(6) 移転 町内に事業所を有する事業者が、当該事業所の所在地を町内の当該事業所が所在する場所以外の場所に移すため、建物を新築し、又は購入し、かつ、その所在地を移した後、従前の建物を当該事業の用に供していないことをいう。

(7) 従業員 事業者が、新設、増設、改修又は移転(以下「新設等」という。)をする建物を主たる勤務地として、常勤的に雇用されている者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である者をいう。

(8) 固定資産税 大淀町税条例(昭和29年6月大淀町条例第19号。以下「税条例」という。)に基づき町が事業者に対して課する固定資産税をいう。

(9) 投下固定資産額 事業所の新設等に必要な家屋(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋をいう。)及び償却資産(同法同条第4号に規定する償却資産をいう。)の取得費の合計額をいう。

(10) 法人町民税 税条例に基づき本町が町内に事業所を有する法人に対して課す町民税のうち、法人税割によって課す税をいう。

(助成措置を受けることができる事業者)

第3条 この条例により助成措置を受けることができる事業者は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる要件をすべて満たす事業者とする。ただし、税条例第3条各号に掲げる町税を滞納している場合又は新設等を行う事業所が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び公序良俗に反する営業を行うための建物である場合若しくは周辺環境に著しく害を及ぼす恐れのある事業の用に供する建物である場合は、助成措置を受けることができない。

2 助成措置を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合においては、これを審査し、及び必要な調査を行い、適当と認めるときには、当該事業者を助成措置を受けることができる事業者(以下「指定事業者」という。)として指定することができる。

4 町長は、前項の指定(以下「指定」という。)を行うときには、指定事業者に対し必要な条件を付すことができる。

(環境施設等の整備)

第4条 指定事業者は、当該事業所及びその周辺の環境に十分配慮し、公害防止施設等の整備に努めなければならない。

(助成措置)

第5条 町長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内において、指定事業者に助成金を交付することができる。

2 前項の助成金の額は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる区分に定める課税額の5分の1の額とする。ただし、当該助成金の額は、当該助成金を交付する年度の前年度の課税額に基づき算出する。

3 助成金は、交付の対象となる指定事業者が新設等をした事業所が当該新設等をした事業所において事業を開始した後に当該事業所に対し本町が初めて課す固定資産税の納期の属する年度の翌年度から交付を開始するものとし、交付の期間は5年間とする。

(変更申請等)

第6条 指定事業者は、第3条第2項の申請に際し本町に届け出た事項(以下「届出事項」という。)を変更しようとするときには、規則で定めるところにより、町長に変更の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合においては、これを審査し、及び必要な調査を行い、適当と認めるときには、変更を承認するものとする。

3 町長は、前項の承認を行うときには、指定の際に付した条件を追加し、削除し、又は変更することができる。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときには、指定を取り消すことができる。

(1) 新設等に係る工事への着手又は新設等を行った事業所における事業の開始が当該指定に係る届出事項の期日から著しく遅延するとき。

(2) 第3条第1項本文に規定する指定事業者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 第3条第1項ただし書に掲げる場合に該当することとなったとき。

(4) 事業所の事業の全部又は一部を廃止し、又は1年以上休止したとき。

(5) 指定を受けた事業所を、指定を受けた事業以外の用途に供したとき。

(6) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により指定を取り消したときには、当該指定事業者であった者に対し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(交付申請等)

第8条 指定事業者は、助成金の交付を受けようとするときには、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合においては、これを審査し、及び必要な調査を行い、適当と認めるときには、助成金の交付を行うものとする。

(報告及び立入調査)

第9条 町長は、この条例に基づく助成金の交付をするために必要な範囲において、指定事業者に対して報告を求め、又は職員に当該事業所に立入り、関係帳簿等を調査させ、若しくは関係人に質問させることができる。

(地位の承継)

第10条 合併、分割その他の事由により指定事業者の事業を引き継いだ事業者が指定事業者の地位を承継しようとするときは、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合においては、これを審査し、及び必要な調査を行い、適当と認めるときには、指定事業者の地位の承継を承認するものとする。

3 前項の承認を受けた事業者は、この条例に規定する指定事業者の権利及び義務を承継する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(失効)

2 この条例は、平成39年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この条例の失効の日(以下「失効日」という。)以前に指定事業者の指定を受けた事業者に対するこの条例の適用については、前項の規定にかかわらず、失効日以後においても、なおその効力を有する。

(平成29年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

指定要件

区分

要件

新設

(1) 投下固定資産額(土地取得費を除く。以下この表において同じ。)が1億円以上

(2) 新築又は購入した建物の延べ床面積が1,000平方メートル以上

(3) 従業員の数が10人以上

増設

(1) 投下固定資産額が5,000万円以上

(2) 新築若しくは購入した建物又は増築部分の延べ床面積が500平方メートル以上

(3) 増設後の事業所の建物の延べ床面積(当該事業の用に供する建物の延べ床面積の合計面積をいう。)が1,000平方メートル以上

(4) 従業員の数が10人以上

改修

(1) 投下固定資産額が1億円以上

(2) 改修後の事業所の建物の延べ床面積が1,000平方メートル以上かつ改修前の建物の延べ床面積以上

(3) 従業員の数が10人以上

移転

(1) 投下固定資産額が1億円以上

(2) 建物の延べ床面積が1,000平方メートル以上かつ移転前の建物の延べ床面積以上

(3) 従業員の数が10人以上

別表第2(第5条関係)

交付基準

区分

基準とする税目

新設

(1) 新築又は購入した建物に係る固定資産税

(2) 新築又は購入した事業所の事業の用に供する償却資産に係る固定資産税

(3) 法人町民税

増設

新築又は購入した建物又は増築した建物の増築部分に係る固定資産税

改修

(1) 新築又は改築した建物に係る固定資産税

(2) 新築又は改築した事業所の事業の用に供する償却資産に係る固定資産税

移転

(1) 新築又は購入した建物に係る固定資産税

(2) 新築又は購入した事業所の事業の用に供する償却資産に係る固定資産税

大淀町企業立地の促進に関する条例

平成20年6月20日 条例第11号

(平成29年3月23日施行)