○大淀町名誉町民条例施行規則

平成18年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大淀町名誉町民条例(平成18年3月大淀町条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名誉町民証)

第2条 条例第3条に規定する名誉町民の称号を証する証書(以下「名誉町民証」という。)は、様式第1号に定めるとおりとする。

(名誉町民台帳)

第3条 条例第4条に規定する名誉町民台帳は、様式第2号に定めるとおりとする。

(特別待遇)

第4条 条例第4条第3号に規定する特別待遇は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体等から招へいを受けた場合の出席に要する旅費の支給

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔意

(3) その他町長が必要と認める事項

(取消)

第5条 町長は、条例第5条第1項の規定により名誉町民であることを取り消したときは、直ちに本人又はその遺族に通知するとともに、名誉町民証の返還を求め、名誉町民台帳の登録を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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大淀町名誉町民条例施行規則

平成18年3月22日 規則第1号

(平成18年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月22日 規則第1号