○大淀町名誉町民条例

平成18年3月22日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、本町の発展に著しい功績があり、町民の誇りとして敬愛を受ける者に対し、大淀町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(選定)

第2条 町長は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、町議会の同意を得て名誉町民の称号を贈る者を選定する。

(1) 町政の発展、社会福祉の向上、産業の進展、文化の振興又は学術技芸等の興隆、その他本町の公益に広く貢献し、その功績が卓越していること。

(2) 本町に居住している者又は過去において居住していた者、あるいは本町に縁故の深い者であること。

2 名誉町民の称号は、死没した者に対しても追贈することができる。

(顕彰)

第3条 前条の規定により選定した者に対しては、名誉町民の称号を証する証書及び記念品等を贈り、その事績を町広報紙に掲載して顕彰する。

(特典と待遇)

第4条 町長は、名誉町民に対し、次に掲げる特典と待遇を与えることができる。

(1) 名誉町民台帳にその氏名、功績等を登録し、永久に保存すること。

(2) 町が主催する式典に招待すること。

(3) その他町長が必要と認める特別な待遇を講ずること。

(称号の取消し)

第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認められるときは、町長は議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民の称号を取り消された者は、その取り消された日から前条の規定により与えられた待遇を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大淀町名誉町民条例

平成18年3月22日 条例第13号

(平成18年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月22日 条例第13号