○大淀町名誉町民条例
平成18年3月22日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、本町の発展に著しい功績があり、町民の誇りとして敬愛を受ける者に対し、大淀町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(選定)
第2条 町長は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、町議会の同意を得て名誉町民の称号を贈る者を選定する。
(1) 町政の発展、社会福祉の向上、産業の進展、文化の振興又は学術技芸等の興隆、その他本町の公益に広く貢献し、その功績が卓越していること。
(2) 本町に居住している者又は過去において居住していた者、あるいは本町に縁故の深い者であること。
2 名誉町民の称号は、死没した者に対しても追贈することができる。
(顕彰)
第3条 前条の規定により選定した者に対しては、名誉町民の称号を証する証書及び記念品等を贈り、その事績を町広報紙に掲載して顕彰する。
(特典と待遇)
第4条 町長は、名誉町民に対し、次に掲げる特典と待遇を与えることができる。
(1) 名誉町民台帳にその氏名、功績等を登録し、永久に保存すること。
(2) 町が主催する式典に招待すること。
(3) その他町長が必要と認める特別な待遇を講ずること。
(称号の取消し)
第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認められるときは、町長は議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。