○大淀町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、大淀町法定外公共物管理条例(平成17年大淀町条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項前段の規定により許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書により町長に申請しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号及び第3号に掲げる行為 大淀町法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第4条第1項第2号に掲げる行為 大淀町法定外公共物工事許可申請書(様式第2号)

2 前項に規定する申請の際には、次の各号に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 位置図

(2) 地籍図の写し

(3) 土地登記簿記載事項証明書

(4) 境界確定図の写し

(5) 現況平面図及び現況断面図

(6) 工作物構造図(平面図及び断面図)

(7) 使用面積の求積図

(8) 現況写真(工事着手前)

(9) 利害関係人の同意書

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書又は書面

(許可の決定)

第3条 町長は、前条第1項に規定する申請があった場合には、速やかに、その可否を決定し、同項第1号の申請にあっては、条例大淀町法定外公共物使用等許可決定(却下)通知書(様式第3号)により、同項第2号の申請にあっては、大淀町法定外公共物工事許可決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(許可事項変更の許可)

第4条 条例第4条第1項後段の規定により変更の許可を受けようとする者は、大淀町法定外公共物使用等許可変更申請書(様式第5号)に、第2条第2項各号に掲げる図書又は書面(以下「添付書類」という。)のうち当該変更に係る事項を記載したものを添えて町長に提出しなければならない。

(期間更新の許可)

第5条 条例第5条第2項の規定により更新の許可を受けようとすると者は、大淀町法定外公共物使用等期間更新許可申請書(様式第6号)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、当該添付書類の内容が当該更新に係る許可の際に添えたものと同一であるときは、当該添付書類の一部又は全部を省略することができる。

(権利譲渡等の承認)

第6条 条例第6条ただし書の規定により権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供する承認を受けようとする者は、大淀町法定外公共物使用権利譲渡等承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(権利義務の承継)

第7条 条例第7条第2項に規定する届出は、大淀町法定外公共物使用承継届(様式第8号)による。

(住所等の変更の届出)

第8条 条例第4条第1項に規定する使用者(条例第7条の規定により使用者の地位を承継した者を含む。以下「使用者」という。)が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときには、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(占用料徴収の納期)

第9条 条例第9条ただし書の占用料の徴収は、当該行為に係る許可を行った日の属する年度の占用料を当該許可の際に行い、当該年度後の占用料を毎会計年度の4月末日を納期限として行う。

2 町長は、占用料の徴収に係る特別の必要があると認めるときには、毎会計年度の4月と10月に分けて、分納を認めることができる。

(使用料の減額又は免除申請)

第10条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、大淀町法定外公共物使用料減額・免除申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(工事完了の届出)

第11条 条例第11条の規定により完了検査を受ける者は、大淀町法定外公共物工事完了届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(使用の廃止の届出)

第12条 条例第12条の規定により行為を中止し、又は廃止しようとする者は、大淀町法定外公共物使用廃止届出(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(損傷の届出)

第13条 使用者は、許可に係る法定外公共物を損傷し、又は汚損したときには、直ちに町長に届け出なければならない。

(用途廃止の申請手続)

第14条 条例第16条に規定する法定外公共物の廃止を希望する者は、大淀町法定外公共物用途廃止申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 委任状(代理者が申請するとき)

(2) 用途廃止の理由書

(3) 印鑑証明書

(4) 隣接土地所有者一覧表

(5) 土地登記簿記載事項証明書

(6) 同意書

(7) 地籍図の写し

(8) 位置図

(9) 現況写真

(10) 実測平面図及び横断図面

(11) 求積図

(12) 誓約書

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書又は書面

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

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大淀町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)