○大淀町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大淀町法定外公共物管理条例(平成17年大淀町条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請)
第2条 条例第4条第1項前段の規定により許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書により町長に申請しなければならない。
(1) 条例第4条第1項第1号及び第3号に掲げる行為 大淀町法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)
(2) 条例第4条第1項第2号に掲げる行為 大淀町法定外公共物工事許可申請書(様式第2号)
(1) 位置図
(2) 地籍図の写し
(3) 土地登記簿記載事項証明書
(4) 境界確定図の写し
(5) 現況平面図及び現況断面図
(6) 工作物構造図(平面図及び断面図)
(7) 使用面積の求積図
(8) 現況写真(工事着手前)
(9) 利害関係人の同意書
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書又は書面
(許可事項変更の許可)
第4条 条例第4条第1項後段の規定により変更の許可を受けようとする者は、大淀町法定外公共物使用等許可変更申請書(様式第5号)に、第2条第2項各号に掲げる図書又は書面(以下「添付書類」という。)のうち当該変更に係る事項を記載したものを添えて町長に提出しなければならない。
(占用料徴収の納期)
第9条 条例第9条ただし書の占用料の徴収は、当該行為に係る許可を行った日の属する年度の占用料を当該許可の際に行い、当該年度後の占用料を毎会計年度の4月末日を納期限として行う。
2 町長は、占用料の徴収に係る特別の必要があると認めるときには、毎会計年度の4月と10月に分けて、分納を認めることができる。
(損傷の届出)
第13条 使用者は、許可に係る法定外公共物を損傷し、又は汚損したときには、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 委任状(代理者が申請するとき)
(2) 用途廃止の理由書
(3) 印鑑証明書
(4) 隣接土地所有者一覧表
(5) 土地登記簿記載事項証明書
(6) 同意書
(7) 地籍図の写し
(8) 位置図
(9) 現況写真
(10) 実測平面図及び横断図面
(11) 求積図
(12) 誓約書
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書又は書面
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。