○大淀町法定外公共物管理条例
平成17年3月22日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、他の法令等によって管理されるものを除くほか、町が所有する法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、町が国から譲与を受けて管理する道路、河川、水路、ため池その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で町が管理するものを含む。)で道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)の適用又は準用を受けないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木、ごみ、し尿、汚物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可等)
第4条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設、構造物等の設置による法定外公共物の敷地の使用その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。
(2) 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為その他の工事を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼす行為をすること。
2 町長は、前項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(許可期間及び更新)
第5条 前条第1項前段の許可の期間は、5年以内とする。ただし、これを更新することを妨げない。
2 使用者は、前項の許可の期間が満了した後引き続いて当該許可に係る行為をしようとするときには、当該期間の満了する日の30日前までに、町長に更新の許可を受けなければならない。
(権利義務の承継)
第7条 使用者について相続、合併又は分割があったときは、当該相続若しくは合併により存続する法人、当該合併により設立された法人又は当該分割により許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物を承継した法人は、当該使用者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(占用料の額)
第8条 使用者は、大淀町道路占用料に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第24号)別表に定める占用料(以下「占用料」という。)を納めなければならない。
2 既納の占用料は、特別の事由がある場合を除き、これを還付しない。
(占用料の徴収)
第9条 占用料は、許可の際、徴収する。ただし、当該許可をした行為の期間が引き続き2年以上にわたる場合は、規則の定めるところにより徴収する。
(占用料の減免)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときには、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が行う事業に法定外公共物を使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の利益となる事業に法定外公共物を使用するときその他占用料を徴収することが不適当であると認めるとき。
(完了検査)
第11条 第4条第1項第2号に規定する行為に基づく許可を受けた者は、当該行為が完了したときには、町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。
(行為の廃止等)
第12条 使用者は、許可を受けた行為を中止し、又は廃止しようとするときには、町長に届け出なければならない。
(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 法定外公共物の管理及び利用に著しい支障が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると町長が認めたとき。
(原状回復)
第14条 使用者は、許可の期間が満了したとき若しくは許可に係る事由が消滅したとき又は前条の規定により許可を取り消されたとき若しくはその内容を変更されたときには、速やかに、法定外公共物の全部又は一部を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めるときは、この限りでない。
(立入調査等)
第15条 町長は、法定外公共物の調査又は測量を行うため必要があると認めるときには、町の職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
3 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、立入りの際あらかじめその旨を占有者に告げなければならない。
4 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときには、これを提示しなければならない。
(用途廃止)
第16条 町長は、管理する法定外公共物がその用途及び目的を喪失し、かつ、将来も公共の用に供する必要がなくなったと認めたときには、当該法定外公共物を廃止することができる。
2 前項の規定による廃止を行う場合は、概ね次のとおりとする。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、存置の必要がない場合
(4) その他法定外公共物として存置の必要がないと認める場合
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 許可を受けないで第4条第1項各号に掲げる行為をした者
(3) 第13条の規定による命令に違反した者
(4) 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。