○大淀町高齢者ふれあい活動センター条例施行規則

平成14年3月28日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大淀町高齢者ふれあい活動センター条例(平成14年3月大淀町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) センター 条例第1条に規定するセンターをいう。

(2) 管理受託者 条例第5条第2項に規定する管理受託者をいう。

(管理の委託)

第3条 条例第5条第1項の町長が規則で定める法人は、社会福祉法人大淀町社会福祉協議会とする。

(管理受託者の責務)

第4条 管理受託者は、関係法令、条例及びこの規則並びに受託契約条項を遵守するとともに、町長の監督を受けてセンターの管理に当たらなければならない。

(利用者の責務)

第5条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、町長又は管理受託者の指示に従わなければならない。

(センターの休館日等)

第6条 センターの休館日及び利用時間は、町長の承認を得て、管理受託者が定めるものとする。

2 管理受託者は、センターの運営上必要と認める場合には、町長の承認を得て、前項の休館日又は利用時間を変更することができる。

(禁止行為等)

第7条 利用者は、センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) センター又はその附属設備を汚損し、損傷し、若しくは滅失させ、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(2) 管理受託者の定める場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙すること。

(3) けん噪にわたる行為その他他人の迷惑になる行為をすること。

(4) 許可を受けないで寄付物品を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を販売し、若しくは提供すること。

(5) 利用を許可されていない室及び備品を利用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理受託者が不適当と認める行為をすること。

2 管理受託者は、第5条に基づく指示に従わない者及び前項各号に掲げる規定に違反した者に対し、その行為を制止し、又はセンターから退去することを命ずるものとする。

(損害賠償)

第8条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、センター又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失させたときには、当該汚損し、損傷し、又は滅失させたことによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであるときには、当該損傷に係る賠償の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長の承認を得て管理受託者が別に定めることができる。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

大淀町高齢者ふれあい活動センター条例施行規則

平成14年3月28日 規則第5号

(平成14年4月1日施行)