○大淀町高齢者ふれあい活動センター条例

平成14年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、大淀町高齢者ふれあい活動センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置の目的)

第2条 町は、高齢者が社会への参加意識を高め、生きがいのある生活を送れるよう支援する拠点とするため、センターを設置する。

(位置)

第3条 センターの位置は、大淀町大字下渕1300番地の3とする。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 高齢者へのパーソナルコンピュータの普及に関すること。

(2) 介護予防の普及に関すること。

(3) 健康維持の推進に関すること。

(4) 世代間交流に関すること。

(5) その他第2条の設置の目的を達成するために必要なこと。

(管理の委託等)

第5条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、町長が規則で定める法人にセンターの管理を委託することができる。

2 法第244条の2第5項の規定に基づき、管理受託者(同条第4項に規定する管理受託者をいう。以下同じ。)が利用料金(同項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を定めようとする場合は、町長の承認を得なければならない。

3 利用料金は、1日につき30,000円を超えない範囲内の額とする。

4 収受した利用料金は、管理受託者の収入とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

大淀町高齢者ふれあい活動センター条例

平成14年3月20日 条例第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年3月20日 条例第3号