○大淀町高齢者ふれあい活動センター条例
平成14年3月20日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、大淀町高齢者ふれあい活動センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置の目的)
第2条 町は、高齢者が社会への参加意識を高め、生きがいのある生活を送れるよう支援する拠点とするため、センターを設置する。
(位置)
第3条 センターの位置は、大淀町大字下渕1300番地の3とする。
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 高齢者へのパーソナルコンピュータの普及に関すること。
(2) 介護予防の普及に関すること。
(3) 健康維持の推進に関すること。
(4) 世代間交流に関すること。
(5) その他第2条の設置の目的を達成するために必要なこと。
(管理の委託等)
第5条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、町長が規則で定める法人にセンターの管理を委託することができる。
2 法第244条の2第5項の規定に基づき、管理受託者(同条第4項に規定する管理受託者をいう。以下同じ。)が利用料金(同項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を定めようとする場合は、町長の承認を得なければならない。
3 利用料金は、1日につき30,000円を超えない範囲内の額とする。
4 収受した利用料金は、管理受託者の収入とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。