○大淀町消防委員会条例

昭和25年3月1日

条例第2号

(目的)

第1条 大淀町における消防の十分なる発展を資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため大淀町消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(名称)

第2条 委員会は、大淀町消防委員会と称す。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次の事項を掌る。

(1) 消防団に関する重要事項について町長の諮問に答え、又は町長に建議する。

(2) 消防職員及び消防団員の服務待遇及び消防施設の改善その他消防に関して町長に建議する。

(組織)

第4条 委員会は、町議会議員及び識見を有する者をもって組織する。

2 委員会の定数は、町議会議員5名、識見を有する者10名とする。

3 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により選出する。

4 委員長が欠け、又は事故ある場合は、委員長があらかじめ定める委員がその職務を代理する。

(任命)

第5条 委員は、町議会議員については町議会の推薦を受け、その他の委員については識見を有する者のうちから、それぞれ町長が任命する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員定数の3分の1以上の委員から会議の招集の要求があるときは、これを招集しなければならない。

3 委員会は、委員定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一の案件により再度委員会を招集し、なお出席委員が委員定数の過半数に達しないときは、この限りでない。

(議長)

第8条 委員会の会議の議長は、委員長とする。

(議事)

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(委員の報酬及び費用弁償)

第11条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)別表第1第8項及び別表第2の規定により支給する。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年10月13日条例第6号)

この条例は、昭和26年10月15日から施行する。

(昭和27年7月21日条例第4号)

この条例は、昭和27年7月25日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月21日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日において現に委員である者の任期については、改正前の大淀町消防委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定を適用するものとする。

3 前項の場合において、改正前の条例第6条の規定の適用については、同条中「1年」とあるのは「2年」と、「2年」とあるのは「3年」とする。

(平成6年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第8号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

大淀町消防委員会条例

昭和25年3月1日 条例第2号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和25年3月1日 条例第2号
昭和26年10月13日 条例第6号
昭和27年7月31日 条例第4号
昭和56年12月25日 条例第37号
昭和61年3月18日 条例第17号
平成5年6月21日 条例第14号
平成6年3月23日 条例第2号
平成12年3月24日 規則第3号
平成19年3月16日 条例第8号