○大淀町指定給水装置工事事業者規程
平成10年3月31日
水管規程第2号
大淀町水道給水工事公認業者規程(昭和47年6月大淀町水道事業企業管理規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、大淀町水道事業給水条例(昭和43年3月大淀町条例第12号。以下「給水条例」という。)第12条第4項の規定に基づき、大淀町水道事業に係る指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(1) 法令 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令(告示を含む。)をいう。
(2) 指定 法第16条の2第1項の指定をいう。
(3) 事業 給水装置工事の事業をいう。
(工事の施行範囲)
第4条 指定工事業者は、大淀町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年12月大淀町条例第30号)第2条第2項第1号に定める給水区域において給水装置工事を行うことができる。ただし、道路管理者等の指示に基づき管理者が特に指定した場合は、この限りでない。
(指定工事業者証の交付等)
第5条 管理者は、指定を行ったときには、速やかに当該指定を行った指定工事業者に対して大淀町水道事業指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付するものとする。
2 指定工事業者は、法第25条の7の規定により事業の廃止を届け出たとき又は法第25条の11の規定により指定の取消しを受けたときには、指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。
3 指定工事業者は、法第25条の7の規定により事業の休止を届け出たとき又は次条の規定により指定の効力の停止を受けたときには、指定工事業者証を管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、当該指定工事業者証を当該停止の期間中保管するものとし、当該停止の期間が満了したときには、当該指定工事業者に返還するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときには、その再交付を申請することができる。
5 指定工事業者証には、次に掲げる事項を記載するものとし、その大きさ、材質その他この証の作成に関し必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。
(1) 指定番号
(2) 「大淀町水道事業指定給水装置工事事業者証」の文字
(3) 指定工事業者の住所及び名称並びに代表者の氏名
(4) 指定年月日
(5) 管理者の職名及び氏名並びに公印
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(指定の効力の停止)
第6条 管理者は、指定工事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当する場合において、当該指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときには、同条第1項の規定にかかわらず、指定の効力を停止することができる。この場合において、当該停止の期間は、6月を超えない範囲内の期間とする。
2 管理者は、前項の規定により指定の効力を停止するときには、当該停止の期間をあらかじめ定めてしなければならない。
(指定等の公示)
第7条 法第25条の3第2項(法第25条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定による周知の方法は、大淀町公告式条例(昭和25年9月大淀町条例第9号)第2条第2項の掲示場に掲示して公示するものとする。
2 前項の規定は、次に掲げる場合において準用する。
(1) 法第25条の7の規定による届出があった場合
(2) 前条の規定により指定の効力を停止した場合
(講習会の実施等)
第8条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、法第25条の4第1項の給水装置工事主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他の団体が実施する講習会を推薦するものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、指定工事業者等に関し必要な事項については、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(大淀町水道事業管理規程の一部改正)
4 大淀町水道事業管理規程(昭和43年4月大淀町水道事業企業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月31日上下水道事業企業管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。