○大淀町上下水道事業職員被服貸与規程
昭和44年4月2日
水道規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、大淀町上下水道部に勤務する職員に貸与する被服の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 大淀町上下水道部に常時勤務する職員に職務能率の向上と服装の端正を図るため、この規程の定めるところにより被服を貸与する。
(被服の着用)
第3条 貸与を受けた被服(以下「貸与被服」という。)は、勤務中正常にこれを着用しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない特別の事由により所属長に届け出て、その許可を受けた場合は、この限りでない。
(種類及び貸与年数等)
第4条 被服の種類及び貸与年数等は、別表に定めるところによる。ただし、貸与年数中又は貸与年数経過後であっても貸与被服の状態に応じ貸与年数を変更することができる。
(貸与を受けた者の保管責任等)
第5条 被服の貸与を受けた者は、その用法に従って着用し、常に清潔に保ち損傷しないよう保管しなければならない。
2 貸与被服の保管、補修、洗たく等に必要な費用は、貸与を受けた者の負担とする。
(被服の返納)
第6条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸与被服を返納しなければならない。ただし、天災地変その他さけることができない理由により返還できなくなったときは、この限りでない。
(1) 被服の貸与を受けない職に転じたとき。
(2) 退職したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 休務、休職を命ぜられたとき。
2 前項の規定にかかわらず、貸与年数の満了のとき及び伝染病疾患によって死亡し、又は退職したときは、この限りでない。
(弁償の義務)
第7条 貸与被服を故意又は過失によって紛失し、又はき損したときは、その実費を弁償させるものとする。
2 前条の規定により被服を返納しない場合も同様とする。
3 弁償の方法その他については、その被服の貸与年数の残余命数に応じて大淀町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年12月大淀町条例第30号)第3条第2項に規定する管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(代品の貸与)
第8条 貸与被服の亡失又はき損により、使用できなくなったときは、直ちにその旨を所属長を経て上下水道部長に届け出なければならない。
2 前項の届出を受け、上下水道部長が必要と認めたときは、代品を貸与することができる。
(その他)
第9条 この規程に定めのない事項については、管理者の定めるところによる。
附則
1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規程施行のとき現に貸与を受けている被服は、改正後の規程により貸与されたものとみなす。
附則(昭和50年8月29日水道規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
2 この規程施行の際改正前の規程により処理されたものについては、改正後の規程により処理したものとみなす。
附則(平成27年3月31日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にこの規程による改正前の大淀町水道事業職員被服貸与規程の規定により行った処理については、この規程による改正後の大淀町水道事業職員被服貸与規程の規定により処理したものとみなす。
附則(平成28年3月31日上下水道事業企業管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | 貸与職員 | 数量 | 貸与年数 | 備考 |
冬期防寒着 | 事務系職員 | 上衣1 | 5 | 左胸に大淀町上下水道部を表示 |
技術系職員 | 4 | |||
作業服 | 事務系職員 | 上衣1 下衣1 | 2 | 上衣 左胸に大淀町上下水道部を表示 下衣 長ズボン |
技術系職員 | 1 | |||
夏期作業服 | 事務系職員 | 上衣1 下衣1 | 2 | 上衣 左胸に大淀町上下水道部を表示 長カッターシャツ 下衣 長ズボン |
技術系職員 | 1 | |||
作業用雨合羽 | 事務系職員 | 上衣1 下衣1 | 5 | |
技術系職員 | 3 | |||
半長靴 | 事務系職員 | 1 | 3 | |
技術系職員 | 2 | |||
運動靴 | 大淀町上下水道部に勤務する職員 | 1 | 1 |
備考 新たに大淀町上下水道部に常時勤務する職員となった者の最初の被服貸与に伴う数量及び貸与年数については、この限りでない。