○大淀町地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則
平成11年3月16日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、大淀町地区計画区域内建築物の制限に関する条例(平成11年3月大淀町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
付近見取図 | (1) 方位 (2) 道路 (3) 目標となる地物 |
配置図 | (1) 縮尺及び方位 (2) 敷地境界線 (3) 敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 (4) 擁壁の位置 (5) 敷地に接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | (1) 縮尺及び方位 (2) 間取及び各室の用途 (3) 壁及び開口部の位置 |
3 前2項の規定による添付すべき図書の数は、2通とする。
(特例許可の決定)
第4条 町長は、特例許可申請があったときには、速やかに特例許可するかどうかを決定しなければならない。この場合において、特例許可することを決定したときは特例許可通知書(様式第2号)により、特例許可しないことを決定したときはその理由を明記した文書により、当該特例許可申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
2 前項の規定は、申請者が、特例許可申請後から特例許可決定がなされるまでの間に建築主を変更しようとするときについて準用する。
(特例許可申請の取下げ)
第6条 申請者が、特例許可申請後から特例許可決定がなされるまでの間に当該特例許可申請を取り下げようとするときは、特例許可申請取下書(様式第4号)を町長に提出してしなければならない。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。