○大淀町地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則

平成11年3月16日

規則第11号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)並びにこれらに基づく命令で使用する用語の例による。

(特例許可の申請)

第3条 条例第7条の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、特例許可申請書(様式第1号)次の表の左欄に掲げる図書を添付して、町長に申請しなければならない。この場合において、当該図書は、それぞれ同表右欄に掲げる事項を明示したものでなければならない。

付近見取図

(1) 方位

(2) 道路

(3) 目標となる地物

配置図

(1) 縮尺及び方位

(2) 敷地境界線

(3) 敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別

(4) 擁壁の位置

(5) 敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

(1) 縮尺及び方位

(2) 間取及び各室の用途

(3) 壁及び開口部の位置

2 町長は、前項の申請(以下「特例許可申請」という。)につき必要と認める場合には、町長が必要と認める事項を明示した図書その他必要な図書を前項の申請書に添付させることができる。

3 前2項の規定による添付すべき図書の数は、2通とする。

(特例許可の決定)

第4条 町長は、特例許可申請があったときには、速やかに特例許可するかどうかを決定しなければならない。この場合において、特例許可することを決定したときは特例許可通知書(様式第2号)により、特例許可しないことを決定したときはその理由を明記した文書により、当該特例許可申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(建築主の変更届)

第5条 前条の規定による特例許可の決定(以下「特例許可決定」という。)を受けた者が、当該特例許可決定に係る建築物の工事完了前に建築主を変更しようとするときは、建築主変更届(様式第3号)に、町長が必要と認める図書及び前条の特例許可通知書を添付して、町長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、申請者が、特例許可申請後から特例許可決定がなされるまでの間に建築主を変更しようとするときについて準用する。

3 第3条第3項の規定は、前2項の場合において準用する。

(特例許可申請の取下げ)

第6条 申請者が、特例許可申請後から特例許可決定がなされるまでの間に当該特例許可申請を取り下げようとするときは、特例許可申請取下書(様式第4号)を町長に提出してしなければならない。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

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大淀町地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則

平成11年3月16日 規則第11号

(平成11年3月16日施行)