○大淀町地区計画区域内建築物の制限に関する条例

平成11年3月16日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画(法第2条第22号に規定する地区計画をいう。)の区域内の建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めることにより、当該区域内における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、この条例で特に定めるもののほか、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例の規定の適用を受ける区域は、大淀町福神地区地区計画(平成7年8月大淀町告示第21号。以下「福神地区計画」という。)のうち、地区整備計画(法第2条第23号に規定する地区整備計画をいう。)が定められた区域(以下「適用区域」という。)とする。

(建築物の用途の制限)

第4条 適用区域内においては、別表に掲げる細区分地区(福神地区計画に定められた地区整備計画において細区分された地区をいう。以下同じ。)に応じ、同表の用途の制限欄に掲げるものは、建築してはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 適用区域内においては、建築物の敷地面積は、別表に掲げる細区分地区に応じ、同表の敷地面積の最低限度欄に定める面積以上でなければならない。ただし、法第86条の規定により一団地内に2以上の構えを成す建築物を総合的設計によって建築する場合にあっては、この限りでない。

(壁面の位置の制限)

第6条 適用区域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線(センター地区及び誘致施設地区においては、外壁等の面から道路境界線をいう。)までの距離は、別表に掲げる細区分地区に応じ、同表の壁面の位置の制限欄に定める距離以上でなければならない。

(公益上必要な建築物の特例)

第7条 公益上必要な建築物であって、かつ、町長が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、前3条の規定を適用しないものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反して建築物を建築した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことにより第5条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条又は第6条の規定に違反して建築物を建築した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで当該建築物の工事を施工し、又は設計図書に従わないで当該建築物の工事を施工した場合にあっては、当該建築物の工事を施工した者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反して建築物を建築した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第10条 前条第3号に規定する違反があった場合において、当該違反が、当該違反に係る建築物の建築主の故意によるものであるときは、当該建築物の設計者又は当該建築物の工事を施工した者を罰するほか、当該建築物の建築主に対し、同条の罰金刑を科する。

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第9条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、その法人又は人の業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条及び第6条関係)

細区分地区

用途の制限

敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

住宅地区Ⅰ

(1) 3戸建以上の長屋住宅

(2) 共同住宅

(3) 寄宿舎又は下宿

(4) 畜舎

165平方メートル(長屋住宅の場合にあっては、1戸当たり100平方メートル)

150センチメートル。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が300センチメートル以下である場合

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物であって、当該建築物の軒の高さが230センチメートル以下で、かつ、当該建築物の床面積の合計が5平方メートル以内である場合

住宅地区Ⅱ

 

センター地区

(1) 住宅(1戸建に限る。)を住居として専用するもの

(2) 共同住宅又は長屋住宅の1階部分を住居(当該共同住宅又は長屋住宅に付属する駐車場を含む。)として専用するもの

(3) 共同住宅又は長屋住宅の1階部分を駐車場として専用するもの(当該共同住宅又は長屋住宅の2階部分を店舗又は事務所の用途に供するものを除く。)

(4) 倉庫業を営む倉庫

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 自動車教習所

(7) 畜舎

(8) 工場

 

100センチメートル。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が300センチメートル以下である場合

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物であって、当該建築物の軒の高さが230センチメートル以下で、かつ、当該建築物の床面積の合計が5平方メートル以内である場合

誘致施設地区

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による風俗営業及び風俗関連営業、深夜における飲食店営業その他これらに類するものの用途に供する施設

 

300センチメートル(建築物の敷地が住宅地区Ⅰ又は住宅地区Ⅱに接する場合にあっては、1,200センチメートル)

備考

1 この表のセンター地区の項用途の制限の欄第8号に掲げるものには、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業(食品加工業を含む。)を営む工場(原動機を使用する魚肉の練製品の製造業又は糖衣機を使用する製品の製造業を営むものを除く。)であって、当該工場の作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除くものとする。

2 この表において、「深夜」とは、午前零時から日出時までの時間をいう。

大淀町地区計画区域内建築物の制限に関する条例

平成11年3月16日 条例第3号

(平成28年7月29日施行)