○大淀町都市公園条例施行規則

平成9年9月24日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び大淀町都市公園条例(昭和58年3月大淀町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の許可申請書の提出)

第2条 条例第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けようとする者は、当該許可に係る行為をしようとする日の1箇月前の日から3日前の日までに、公園内行為許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(行為の許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合には、速やかに、その内容を審査して許可するかどうかを決定し、その結果を当該申請書を提出した者に文書により通知しなければならない。

2 前項の文書は、許可することを決定した場合は公園内行為許可決定通知書(様式第2号)とし、許可しないことを決定した場合は公園内行為不許可決定通知書(様式第3号)とする。

3 条例第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者は、公園内において当該許可に係る行為をするときには、前項の通知書を携行し、町の職員の求めがあったときは、これを提示しなければならない。

(許可事項の取消し)

第4条 条例第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けた事項の取消しをしようとする者は、直ちに、公園内行為取消承認申請書(様式第4号)を町長に提出して、その承認を得なければならない。

(条例第3条第1項第3号の規則で定める行為)

第5条 条例第3条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。

(2) ロケーションをすること。

(条例第5条第4号の規則で定める行為)

第6条 条例第5条第4号の規則で定める行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

(2) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(3) 町長が指定した場所以外の場所でたき火をすること。

(4) 町長が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。

(5) 町長が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(6) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(公園施設の設置許可申請書等の様式)

第7条 次の各号に掲げる申請書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第5条第1項の規定による公園施設を設けようとする場合の申請書 様式第5号

(2) 法第5条第1項の規定による公園施設を管理しようとする場合の申請書 様式第6号

(3) 法第5条第1項の規定による許可を受けた事項を変更しようとする場合の申請書 様式第7号

(4) 法第6条第2項の申請書 様式第8号

(5) 法第6条第3項の申請書 様式第9号

(工作物等を保管した場合の公示の場所)

第7条の2 条例第10条の3第1項第1号の規定による掲示の場所は、大淀町公告式条例(昭和25年9月大淀町条例第9号)第2条第2項に規定する掲示場とする。

(保管した工作物等の一覧簿の備付けの場所)

第7条の3 条例第10条の3第2項の一覧簿(様式第10号)を備え付ける場所は、建設環境部まちづくり課とする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続き)

第7条の4 条例第10条の5の売却の方法は、大淀町契約規則(昭和40年9月大淀町規則第5号)に定めるところによるものとする。

(保管した工作物等を返還する場合の手続き)

第7条の5 条例第10条の6第1号の証明は、当該返還を受けようとする者の氏名及び住所を証するに足りる書類の提示をもって行わなければならない。

2 条例第10条の6第2号の受領書(様式第11号)は、当該返還を受けようとする際に提出しなければならない。

(届出)

第8条 公園を利用する者又は使用する者(次条において「利用者等」という。)は、公園の施設等を損傷し、又は滅失させた場合には、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。

(公園の清掃等)

第9条 利用者等は、公園を利用し、又は使用した後においては、当該利用し、又は使用した箇所を清掃し、及び整備しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(町長の権限に属する事務の一部を大淀町教育委員会に委任する規則の一部改正)

2 町長の権限に属する事務の一部を大淀町教育委員会に委任する規則(昭和57年4月大淀町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第1条の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第2条の大淀町学童保育に関する条例施行規則、第3条の大淀町立児童館条例施行規則、第4条の老人福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第5条の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第6条の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の実施に関する規則、第7条の大淀町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の大淀町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第9条の大淀町立桜ケ丘総合センター条例施行規則、第10条の大淀町立旭ケ丘総合センター条例施行規則、第11条の大淀町国民健康保険条例施行規則、第12条の大淀町都市公園条例施行規則、第13条の大淀町下水道条例施行規則、第14条の大淀町排水設備指定工事店等に関する規則、第15条の大淀町営住宅管理条例施行規則、第16条の大淀町改良住宅管理条例施行規則、第17条の大淀町住宅改修資金等貸付条例施行規則、第18条の大淀町乳幼児医療費助成条例施行規則、第19条の大淀町母子医療費助成条例施行規則、第20条の大淀町老人医療費助成条例施行規則及び第21条の大淀町心身障害者医療費助成条例施行規則の規定により作成されている各様式で残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

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大淀町都市公園条例施行規則

平成9年9月24日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成9年9月24日 規則第17号
平成13年3月15日 規則第4号
平成17年3月22日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第6号