○大淀町都市公園条例

昭和58年3月18日

条例第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 大淀町の設置する都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第2章 都市公園の管理

(許可)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で町長が規則で定めるもの

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときには、規則で定めるところにより、当該変更に係る事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石、竹木等の物件を堆積すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で町長が規則で定めるもの

2 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可に係る行為

(2) 第3条第1項又は第3項の許可に係る行為

(3) 学術研究その他特別の理由によりあらかじめ町長の許可を受けた行為

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の破壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ該当各号に定めるとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合 次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合 次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けた事項を変更しようとする場合 当該変更に係る事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第7条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるとおりとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等の添付)

第9条 法第5条第1項の規定による許可(公園施設を管理しようとする場合を除く。)を受けようとする者又は法第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。ただし、町長が必要がないと認める場合は、この限りでない。

(使用料等の額)

第9条の2 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は別表第2に掲げる使用料又は占用料を納付しなければならない。

(使用料等の徴収)

第9条の3 前条の規定による使用料又は占用料は、許可の際徴収する。

2 使用期間又は占用期間が引き続き1年以上にわたる場合には年ごとに年額で徴収することができる。

3 使用料又は占用料の額が月を単価として定められている場合において、使用又は占用の日数に1月未満の端数を生じたときは使用料の額は、1月として計算する。

4 面積の計算については、1平方メートル未満の端数は1平方メートルに切りあげ計算する。

(使用料の減免)

第9条の4 町長は、法第5条第1項又は条例第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責に帰さない理由によって、これらの許可に係る行為又は使用をすることができなくなった場合、その他特別の事由があると認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第3条第1項又は第3項の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) 第3条第1項又は第3項又は第3条第1項又は第3項の規定に基づく処分に違反している者

(2) 第3条第1項又は第3項の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第2章の2 工作物等の保管の手続き等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下この章において同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等が放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 保管した工作物等の保管を始めた日時及び当該保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項について、当該保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なお所有者等(法第27条第5項に規定する所有者等をいう。第10条の6において同じ。)の氏名及び住所を知ることができないときは、当該掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 町長は、前項の公示を行ったときには、当該公示に係る工作物等の一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(保管した工作物等の価額の評価の方法)

第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、町長は、適正な評価を行うため必要と認めるときには、当該工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第10条の5 法第27条第6項の規定による売却(次条において「売却」という。)の方法は、規則で定める。

(保管した工作物等を返還する場合の手続)

第10条の6 町長は、保管した工作物等(売却をした代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還しようとするときには、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 当該返還を受けようとする者に当該返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させること。

(2) 当該返還を受けようとする者に当該返還に係る受領書を提出させること。

(委任)

第10条の7 第10条の2から前条までに定めるもののほか、工作物等を保管した場合の公示、保管した工作物等の売却及び返還その他保管した工作物等に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 雑則

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該命ぜられた措置を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は、抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該命ぜられた措置を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第12条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときには、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(委託)

第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、都市公園の管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大淀町児童公園設置条例等の廃止)

2 大淀町児童公園設置条例(昭和51年10月大淀町条例第44号)、大淀町公園設置条例(昭和47年10月大淀町条例第18号)及び大淀町運動公園条例(昭和57年6月大淀町条例第15号)は、廃止する。

(平成2年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年7月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

鈴ケ森公園

大淀町大字下渕370番地の1

桜ケ丘第1児童公園

大淀町大字檜垣本2154番地、2155番地

桜ケ丘第2児童公園

大淀町大字下渕1461番地の2、1461番地の3

旭ケ丘児童公園

大淀町大字比曾315番地

桜ケ丘第3児童公園

大淀町大字下渕1211番地、1212番地

桜ケ丘第4児童公園

大淀町大字檜垣本2487番地の2

北野運動公園

大淀町大字北野344番地の9

平畑運動公園

大淀町大字檜垣本2445番地の23ほか

桜ケ丘第5児童公園

大淀町大字下渕626番地の1

リバーパーク「おおよど」

大淀町大字土田及び檜垣本

福神中央公園

大淀町大字福神350番地の5ほか

福神第1号公園

大淀町大字福神4番地の237

福神第2号公園

大淀町大字福神4番地の153

福神第3号公園

大淀町大字福神1番地の317

福神第4号公園

大淀町大字福神2番地の140

福神第6号公園

大淀町大字福神1番地の168

福神第7号公園

大淀町大字福神1番地の155

佐名伝ふれあい広場

大淀町大字佐名伝382番地の1ほか

北野1丁目公園

北野68番地の446の一部

北野7丁目公園

北野68番地の513、68番地の563

南大和1号公園

土田507番地の1022ほか

南大和2号公園

土田507番地の849ほか

南大和3号公園

土田507番地の845

南大和4号公園

土田507番地の531

南大和5号公園

土田507番地の262

南大和6号公園

土田507番地の257ほか

南大和7号公園

土田507番地の1021

南大和8号公園

土田507番地の1016

吉野平1号公園

桧垣本1010番地の1の一部

吉野平2号公園

桧垣本998番地の159

緑ヶ丘1号公園

土田458番地の7

緑ヶ丘2号公園

桧垣本125番地の97

福神5号公園

福神7番地の2

金吾町1号公園

桧垣本412番地の7

美吉野台公園

下渕1635番地の43

桧垣本1号公園

桧垣本2250番地の5

桧垣本2号公園

桧垣本2623番地の1

桧垣本3号公園

桧垣本2083番地の3

桧垣本4号公園

桧垣本2063番地の3

下渕1号公園

下渕1369番地の7、1363番地の4

下渕3号公園

下渕1354番地の1

下渕4号公園

下渕1334番地

下渕5号公園

下渕1189番地の5

下渕6号公園

下渕1186番地の1

下渕7号公園

下渕776番地の1、776番地の3

比曽1号公園

比曽1368番地の1、1368番地の2

北野1号緑地

北野68番地の441

北野2号緑地

北野68番地の593

北野3号緑地

北野68番地の462ほか

北野4号緑地

北野68番地の457

北野5号緑地

北野68番地の436の一部

北野6号緑地

北野68番地の449

北野7号緑地

北野68番地の446の一部

南大和1号緑地

土田507番地の1ほか

南大和2号緑地

土田507番地の464

南大和3号緑地

土田507番地の848

南大和4号緑地

越部210番地の1ほか

南大和5号緑地

土田507番地の245ほか

南大和6号緑地

土田507番地の238

南大和7号緑地

土田507番地の19ほか

福神1号緑地

福神1157番地の24、1157番の23の一部

福神2号緑地

福神1番地の158

福神3号緑地

福神1番地の160

福神4号緑地

福神1番地の162

福神5号緑地

福神1番地の165

福神6号緑地

福神1番地の167

福神7号緑地

福神1番地の152ほか

福神8号緑地

福神1番地の188

福神9号緑地

福神1番地の187

福神10号緑地

福神3番地の14

福神11号緑地

福神1番地の170

福神12号緑地

福神1番地の191

福神13号緑地

福神1番地の192

福神14号緑地

福神1番地の148、4番地の168

福神15号緑地

福神4番地の171

福神16号緑地

福神4番地の242ほか

福神17号緑地

福神2番地の241、2番地の243

福神18号緑地

福神3番地の25

福神19号緑地

福神3番地の26

緑ヶ丘1号緑地

土田458番地の5、458番地の6

緑ヶ丘2号緑地

桧垣本125番地の108ほか

下渕1号緑地

下渕1363番地の8、1371番地の2

下渕2号緑地

下渕1332番地

下渕3号緑地

下渕1324番地の3

下渕4号緑地

下渕1322番地の4

下渕5号緑地

下渕1459番地の9

下渕6号緑地

下渕1635番地の2

吉野平1号緑地

桧垣本1010番地の336

吉野平2号緑地

桧垣本1010番地の316、1010番地の334

吉野平3号緑地

桧垣本1010番地の328、1010番地の496

吉野平4号緑地

桧垣本1010番地の329

吉野平5号緑地

桧垣本968番地の4

別表第2(第9条の2関係)

種別

使用料等

公園施設の設置・管理の許可による使用料

町長がその都度定める額

都市公園の占用許可による占用料

大淀町道路占用料に関する条例(昭和36年12月大淀町条例第24号)別表の定めるところにより算出した額

第3条第1項に掲げる行為の許可による使用料

町長がその都度定める額

大淀町都市公園条例

昭和58年3月18日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和58年3月18日 条例第16号
平成2年3月23日 条例第9号
平成9年9月24日 条例第13号
平成11年3月16日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第10号
平成13年7月11日 条例第10号
平成15年9月24日 条例第20号
平成17年3月22日 条例第6号
平成23年9月22日 条例第14号
平成24年3月27日 条例第5号
平成25年3月19日 条例第2号
平成26年3月24日 条例第2号
平成29年3月23日 条例第5号