○大淀町都市計画審議会条例

昭和48年4月12日

条例第10号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、大淀町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 町長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 前項の委員(以下「委員」という。)は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員による補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 町議会の議員である委員にあっては、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該委員の職を退いたものとみなす。

(1) 当該議員の任期が満了した場合

(2) 当該議員を辞職した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該職員の身分を失った場合

5 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があると認めるときは、専門委員若干名を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したときには、解任されるものとする。

5 専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときには、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長とする。

3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。

4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(常務委員会)

第7条 審議会は、審議会の委任を受けその権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長の指名した委員6人以内をもって組織する。

3 前条の規定は、常務委員会に準用する。

4 前3項に定めるもののほか、常務委員会に関し必要な事項は、会長が審議会の同意を得て定めるものとする。

(幹事)

第8条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(委員の報酬及び費用弁償)

第9条 委員、臨時委員及び専門委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)第4条の3別表第1第8項及び別表第2の規定により支給する。

(庶務)

第10条 審議会及び常務委員会の庶務は、建設環境部において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月15日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(大淀町都市計画審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前の大淀町都市計画審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第1項の規定により大淀町都市計画審議会の委員に任命されている者は、この条例の施行の日に、第4条の規定による改正後の大淀町都市計画審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定により大淀町都市計画審議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず、その者が改正前の条例第3条第1項の規定により委員に任命された日から起算して2年とする。

(平成21年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

大淀町都市計画審議会条例

昭和48年4月12日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和48年4月12日 条例第10号
昭和54年10月1日 条例第20号
平成2年3月23日 条例第1号
平成5年12月22日 条例第24号
平成6年3月23日 条例第2号
平成7年6月15日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第12号
平成12年3月24日 規則第3号
平成21年3月23日 条例第5号
平成23年3月22日 条例第1号
平成28年12月22日 条例第22号