○大淀町商工審議会条例

平成5年12月22日

条例第22号

(設置)

第1条 大淀町の商工業開発計画の策定に関し必要な調査及び審議を行うため、大淀町商工審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員)

第2条 審議会は、委員13人をもって組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会の議員 6人

(2) 大淀町商工会から推薦された者 4人

(3) 識見を有する者 3人

(任期)

第3条 委員の任期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第2項第1号の委員 議員在任期間

(2) 前条第2項第2号及び第3号の委員 2年

2 委員が欠けた場合における前条第2項第2号及び第3号の委員の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)第4条の3別表第1第8項及び別表第2の規定により支給する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設環境部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

大淀町商工審議会条例

平成5年12月22日 条例第22号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成5年12月22日 条例第22号
平成6年3月23日 条例第2号
平成12年3月24日 規則第3号
平成21年3月23日 条例第5号