○大淀町農業委員会規程
昭和32年7月29日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、大淀町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るためその組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 委員会に会長を置く。ただし、必要あるときは副会長3名以内置くことが出来る。
2 会長及び副会長は、委員が互選した者をもって充てる。
(会長及び副会長の任期)
第3条 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理及び代行)
第4条 会長が事故あるときは、副会長が予め定めた順位に従い、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を代行する。
第5条 委員会で行う選挙の方法、手続は、別に規程で定める。
(所掌事務)
第6条 委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項各号、第2項各号及び第3項に定められた事項を処理するものとする。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するため、大淀町役場内に農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局に事務局長を置き、必要があるときは書記を置くことができる。
(事務処理及び服務)
第8条 委員会の事務処理及び職員の服務については、町の例による。
(身分を示す証票)
第9条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。
(公印)
第10条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
(公示)
第11条 委員会の公示は、大淀町公告式条例(昭和25年9月大淀町条例第9号)により行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月14日農委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月1日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。