○大淀町公告式条例

昭和25年9月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、大淀町の条例の公布等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の表に定める掲示場に掲示してこれを行う。

掲示場の所在地

掲示場を設置する場所

大淀町大字檜垣本

大淀町役場前

大淀町大字西増

奈良県農業協同組合大淀東部支店前

大淀町大字下渕

奈良県農業協同組合下市口支店前

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則及び傍聴規則並びにその他の教育委員会を除く大淀町の機関の定める規則に準用する。この場合において、「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町長以外の教育委員会を除く大淀町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示、公告及び公示)

第6条 第2条第2項の規定は、町長及びその他の教育委員会を除く大淀町の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 大淀町公告式条例(大正11年11月大淀町条例第 号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和45年10月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年12月29日から施行する。

大淀町公告式条例

昭和25年9月1日 条例第9号

(平成12年12月12日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第9号
昭和45年10月5日 条例第20号
平成5年12月22日 条例第24号
平成12年12月12日 条例第25号