○大淀町公園墓地条例施行規則

昭和60年3月30日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、大淀町公園墓地条例(昭和60年3月大淀町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園墓地 墓地、緑地及び道路を含めた区域をいう。

(2) 墓地 町長が墳墓及び墓碑を設けるため公園墓地を区画した場所をいう。

(3) 墳墓 墓地のうち、焼骨を埋葬し、若しくは焼骨に代わるべき遺品を埋蔵し、又は墓碑を建立する部分をいう。

(4) 墓碑 後世に伝えるべき事柄等を書き入れ、又は彫刻した墓石をいう。

(5) 許可書 条例第7条に規定する許可書をいう。

(6) 使用者 条例第7条に規定する使用者をいう。

(7) 使用許可 条例第6条第2項に規定する使用許可をいう。

(公募)

第3条 町長は、原則として墓地の名称、所在地、区画数、使用料及び永代維持管理手数料の額、受付期間、選考の方法その他必要な事項を公示して墓地を使用しようとする者を募集するものとする。

(墓地使用許可申請)

第4条 条例第5条の規定により墓地の使用の許可を得ようとする者(以下この条及び様式第1号において「申請者」という。)は、墓地使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出して申請しなければならない。この場合において、当該申請者の戸籍の謄本又は世帯全員の住民票の写しを添付しなければならない。

(墓地使用許可書)

第5条 許可書は、様式第2号とする。

(墓地の適正管理)

第6条 使用者は、使用許可を得た墓地の環境美化及び適正管理に努めなければならない。

2 町長は、使用者が前項の規定に従わないときには、当該使用者に代わってこれを執行することができる。この場合において、当該執行に要した費用を当該使用者から徴収する。

(墓地施設の基準)

第7条 墳墓、墓碑その他の施設(以下「墓地施設」という。)の基準は、別記のとおりとする。

(墓地施設の設置工事)

第8条 使用者が墓地施設の設置の工事(以下この条において「工事」という。)をしようとするときは、工事着手届(様式第3号)に設計図書を添えて町長に提出して承認を得なければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

2 使用者は、工事を完了したときには、工事完了届(様式第4号)を提出して町の職員の検査を受けなければならない。

3 工事のため公園墓地を使用しようとする者は、町長に届け出なければならない。この場合において、町長は、公園墓地の維持管理のため必要と認めるときには、当該使用に条件を付することができる。

(巻石の設置)

第9条 使用者は、墓地の区画を明らかにするため、使用許可を得た日から5年以内に巻石を設置しなければならない。

(埋葬等の制限)

第10条 墓地には、焼骨又は焼骨に代わるべき遺品以外のものを埋葬し、又は埋蔵してはならない。

(使用権の移転)

第11条 使用許可を得た墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する場合のほか、これを移転することができない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により使用権の承継を必要とするときは、墓地承継承認申請書(様式第5号)を町長に提出して承認を得なければならない。この場合において、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該承継を証明する書類

(2) 当該承継することとなる者の住民票の写し

(3) 当該墓地に係る許可書

(改葬及び移転命令)

第12条 町長は、公園墓地の管理その他事務執行上必要があると認めるときには、墓地の改葬又は墓地施設の移転(次項において「墓地の改葬等」という。)を命ずることができる。この場合において、町長は、当該使用者にこの旨を予告しなければならない。

2 町長は、前項の規定により墓地の改葬等を命じた場合には、当該墓地の改葬等によって生じた損失を補償するものとする。

(墓地の返還)

第13条 使用者は、墓地が不要となったこと等により当該墓地を町に返還しようとするときには、墓地返還届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。この場合において、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該使用者の印鑑登録証明書

(2) 当該墓地に係る許可書

2 前項の規定により墓地を返還しようとする使用者は、当該墓地を原状に復さなければならない。この場合において、当該原状に復するために要した費用は、当該使用者の負担とする。

(使用許可の取消)

第14条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用許可を取り消すことができる。

(1) 条例第9条に規定する目的以外に墓地を使用した場合

(2) 第11条第2項の承認を得ないで使用権を移転し、又は譲渡した場合

(3) 法令又は条例若しくはこの規則の規定に違反した場合

2 使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときには、当該使用許可を取り消された墓地を原状に復し、町に返還しなければならない。

3 前条第2項後段の規定は、前項の場合において準用する。

4 町長は、使用許可を取り消された使用者が第2項の規定に従わないときには、当該使用者に代わってこれを執行するものとする。

5 第6条第2項後段の規定は、前項の場合において準用する。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用権の消滅)

第15条 墓地の使用者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該墓地に係る使用権を承継すべき者がない場合には、当該使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡した場合

(2) 使用者が不明となり、7年が経過した場合

(無縁墓地の改葬等)

第16条 町長は、前条の規定により使用権が消滅したときには、当該使用権に係る墓地を無縁墓地とみなし、当該墓地を町長が指定する場所に改葬し、又は墓地施設の移転を行うことができる。

(使用料等の還付)

第17条 条例第10条第2項の規定により既納の使用料及び永代維持管理手数料の還付を請求しようとする使用者は、使用料等還付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(届出事項)

第18条 条例第11条の規定による許可書の記載事項に変更が生じたときの届出は、墓地使用許可書記載事項変更届(様式第8号)を町長に提出してしなければならない。この場合において、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 使用者の本籍又は氏名の変更の場合にあっては、当該使用者の戸籍の謄本又は抄本

(2) 使用者の住所の変更の場合にあっては、当該使用者の住民票の写し

(3) 当該許可書

2 条例第11条の規定による埋葬又は改葬しようとするときの届出は、埋葬(改葬)(様式第9号)を町長に提出してしなければならない。この場合において、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 火葬執行済証明書又は改葬許可書

(2) 埋葬又は改葬しようとする墓地に係る許可書

(許可書の再交付の申請)

第19条 条例第12条の規定による申請は、墓地使用許可書再交付申請書(様式第10号)によるものとする。この場合において、当該申請をする使用者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、公園墓地に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年10月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大淀町公園墓地条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている墓地使用許可書は、この規則による改正後の大淀町公園墓地条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された大淀町公園墓地使用許可書とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調製をして使用することができる。

(平成12年3月24日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

別記(第7条関係)

墓地施設の基準

1 墓碑の建立は、東向きとする。

2 巻石と隣接の他の墓地との境界(以下「隣地境界」という。)との間隔は、1センチメートル以上とする。

3 巻石の高さは、墓地の前面の通路面(以下「通路面」という。)から30センチメートル以内とする。ただし、通路面との高低差が30センチメートルを超える墓地については、この限りでない。

4 盛り土の高さは、通路面から30センチメートル以内とする。前項ただし書の規定は、この場合において準用する。

5 玉垣は、石材をもって築造し、その高さは、通路面から80センチメートル以内とする。

6 墓碑の高さは、通路面から200センチメートル以内とする。

7 墓碑は、原則として一の墓地に1基とする。

8 墓地施設の設置工事に当たっては、地固めをし、かつ、当該墓地施設が傾倒及び沈下しないようにするため、捨てコンクリートを打つ等の必要な処置を講じなければならない。

9 墓地施設の設置工事に当たっては、町が設置したブロック及び水路を取り除くことができない。

10 上屋類、板塀及び竹垣は、設置することができない。

11 樹木その他の植物は、植えることができない。ただし、50センチメートル以下のさつきその他のかん木(次項において「さつき等」という。)については、この限りでない。

12 前項ただし書の規定によりさつき等を植える場合にあっては、当該さつき等が通路、隣接の他の墓地その他公園墓地の施設に支障を及ぼさないようにしなければならない。

13 巻石及び墓碑の標準的な設置方法は、次の図に示すとおりとする。

(1) 巻石標準平面図

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(2) 墓碑標準立面図

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大淀町公園墓地条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第15号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第15号
昭和63年2月1日 規則第2号
平成2年3月26日 規則第2号
平成10年10月1日 規則第12号
平成12年3月24日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第7号
令和4年2月28日 規則第1号