○大淀町公園墓地条例

昭和60年3月20日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、大淀町公園墓地(以下「公園墓地」という。)の設置、管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大淀町公園墓地

(2) 位置 大淀町大字下渕1642番地の23

大淀町大字下渕1642番地の9

大淀町大字下渕526番地

(禁止行為)

第3条 公園墓地内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園墓地を損傷し、又は汚損すること。

(2) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(3) 植物を採取し、又は樹木を折損すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ又はとめておくこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が禁止する行為

(公園墓地を使用できる者の資格)

第4条 公園墓地を使用できる者は、町に本籍又は住所を有するものでなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 公園墓地を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用料)

第6条 公園墓地を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、年8パーセントを限度として値上げすることができる。

2 前項の使用料(以下「使用料」という。)は、前条の規定による許可(以下「使用許可」という。)の際納付しなければならない。

(墓地使用許可書)

第7条 町長は、前条の規定により使用料を納付した者(以下「使用者」という。)に墓地使用許可書(以下「許可書」という。)を交付する。

(永代維持管理手数料)

第8条 使用者は、公園墓地の管理(墓地の清掃及び墓碑等の管理を除く。)に要する経費として、別表に定める永代維持管理手数料を町長の定める方法により納付しなければならない。

(使用の制限)

第9条 公園墓地は、墳墓を設け、墓碑を建立する目的以外に使用してはならない。

(使用料等の還付)

第10条 既納の使用料及び第8条の永代維持管理手数料(以下「永代維持管理手数料」という。)は、還付しない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、使用者が使用許可を得た後において、焼骨又は焼骨に代わるべき遺品を埋葬し、又は埋蔵しない未使用の公園墓地(墳墓、墓碑等を建立していないものに限る。)の全部を町に返還した場合にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を還付することができる。この場合において、当該還付することとなる使用料又は永代維持管理手数料に対する額に100円未満の端数が生じたときは、それぞれ当該端数を切り捨てるものとする。

(1) 公園墓地を使用した年数(以下この項において「使用年数」という。)が3年以内の場合 既納の使用料及び永代維持管理手数料(以下この項において「既納の使用料等」という。)のそれぞれ3分の2に相当する額

(2) 使用年数が3年を超え6年以内の場合 既納の使用料等のそれぞれ2分の1に相当する額

(3) 使用年数が6年を超える場合 既納の使用料等のそれぞれ3分の1に相当する額

(記載事項の書換え等の届出)

第11条 使用者は、許可書の記載事項に変更が生じたとき又は埋蔵若しくは改葬をしようとするときは、その旨を町長に届け出て、許可書の書換え又は記入を受けなければならない。

(再交付の申請)

第12条 使用者は、許可書をき損し、又は亡失したときは、速やかに町長に許可書の再交付を申請しなければならない。

(手数料)

第13条 前2条の規定による許可書の記載事項の書換え又は再交付については、次のとおり手数料を徴収する。

(1) 書換え 1件につき 500円

(2) 再交付 1件につき 1,000円

(損害の負担)

第14条 町長は、使用許可後に天災又は第三者による墓地について生じた損害については、責を負わない。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第9条の規定に違反した者

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月20日条例第22号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年9月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

公園墓地の区画の区分

面積

使用料

永代維持管理手数料

1号

3.24平方メートル

500,000円

100,000円

2号

3.24平方メートル

450,000円

3号

3.24平方メートル

430,000円

4号

3.24平方メートル

380,000円

5号

3.24平方メートル

370,000円

6号

3.24平方メートル

330,000円

7号

1.62平方メートル

165,000円

50,000円

8号

3.24平方メートル

500,000円

100,000円

9号

3.24平方メートル

570,000円

10号

3.24平方メートル

670,000円

11号

3.24平方メートル

12号

3.24平方メートル

13号

3.24平方メートル

14号

3.24平方メートル

15号

3.24平方メートル

備考 1号から15号までのそれぞれの区画に隣接する区画外の公園墓地を使用しようとする場合における使用料については、この表の規定にかかわらず、当該使用しようとする区画外の公園墓地1平方メートル当たり100,000円とする。

大淀町公園墓地条例

昭和60年3月20日 条例第13号

(平成12年3月24日施行)