○大淀町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年6月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大淀町営墓地の設置及び管理に関する条例(昭和54年3月大淀町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第4条の許可を受けようとする者は、別記様式による墓地使用許可申請書を町長に提出しなければならない。ただし、条例第7条の規定に基づき、墓地の管理運営が委託された場合には、連合区又は比曾区の墓地使用にかかる同意書を併せて提出しなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、墓地の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

画像画像

大淀町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年6月1日 規則第2号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和59年6月1日 規則第2号
令和4年2月28日 規則第1号