○大淀町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和59年6月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大淀町営墓地の設置及び管理に関する条例(昭和54年3月大淀町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、墓地の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。