○大淀町営墓地の設置及び管理に関する条例
昭和54年3月26日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、大淀町営墓地(以下「墓地」という。)の設置、管理及び使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下渕墓地 | 大淀町大字下渕1642番地の22 |
比曾墓地 | 大淀町大字比曾1563番地 |
(使用目的)
第3条 墓地は、墳墓を設け碑石の建設以外に使用することはできない。
(使用許可)
第4条 墓地を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、この条例の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第5条 墓地は、本町に本籍又は住所を有する者でなければ使用することはできない。
(使用料)
第6条 墓地は、1回に限り次の使用料を徴して使用させる。ただし、町長が必要と認めた場合に限り、減免することができる。
下渕墓地1区画 150千円
比曾墓地1区画 150千円
(委託)
第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、下渕墓地については下渕北町1丁目、北町2丁目、北町3丁目及び北町学園前の連合区へ、比曾墓地については比曾区へ管理運営を委託する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第4号)抄
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。