○大淀町一般廃棄物の処理等に関する審議会条例
平成5年3月19日
条例第1号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、一般廃棄物の収集、運搬、処理費等(以下「処理費等」という。)について審議するため、大淀町一般廃棄物の処理等に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、処理費等に関する事項を決定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聞くものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員8名をもって組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 公共的団体等の代表者
(3) 一般廃棄物収集運搬許可業者
(4) その他町長が任命する者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員の再任は、妨げない。
(役員)
第5条 審議会に会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)別表第1第8項及び別表第2の規定により支給する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設環境部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。