○大淀町一般廃棄物の処理等に関する審議会条例

平成5年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、一般廃棄物の収集、運搬、処理費等(以下「処理費等」という。)について審議するため、大淀町一般廃棄物の処理等に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、処理費等に関する事項を決定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聞くものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員8名をもって組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 公共的団体等の代表者

(3) 一般廃棄物収集運搬許可業者

(4) その他町長が任命する者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員の再任は、妨げない。

(役員)

第5条 審議会に会長1名及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年12月大淀町条例第19号)別表第1第8項及び別表第2の規定により支給する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設環境部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

大淀町一般廃棄物の処理等に関する審議会条例

平成5年3月19日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年3月19日 条例第1号
平成6年3月23日 条例第2号
平成12年3月24日 規則第3号
平成23年3月22日 条例第1号