○大淀町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和53年10月28日

規則第5号

大淀町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和50年3月大淀町規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに大淀町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年3月大淀町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(投棄禁止区域)

第2条 廃掃法第16条に規定する投棄禁止区域は、道路、広場、あき地、公園、山地、河川、下水道、水路、ため池、沼その他公共の土地及び水域をいう。

(一般廃棄物の処理申請)

第3条 条例第2条の規定による一般廃棄物の収集届出は、その事由の生じた日から7日以内に、次の各号に定める区分に応じた届出書により届け出なければならない。

(1) 一般家庭の塵芥及び毎日収集の塵芥(様式第1号)

(2) 小動物の死体(様式第2号)

(3) し尿汲取・浄化槽清掃(様式第3号)

(搬入許可の申請)

第4条 条例第6条の規定に基づき多量の一般廃棄物を大淀町一般廃棄物処理施設に搬入しようとする者は、あらかじめ一般廃棄物搬入許可申請書(様式第4号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、一般廃棄物搬入許可書(様式第5号)を交付する。

(し尿の収集、運搬及び処分の委託契約)

第5条 条例第4条の規定により、し尿の収集、運搬又は処分を他の者に委託するときは、委託の区域、作業の実施基準、委託の期間及び委託料等必要事項を明記して契約を締結するものとする。

(一般廃棄物の種別)

第6条 条例第5条第1項に規定する一般廃棄物の種別は、次のとおりとする。

(1) 可燃物 紙くず、プラスチック類、せん維類、台所ごみ、木の破片その他これらに類するもの(第4号に該当するものを除く。)

(2) 不燃物 金属類、びん類、かん類、ガラス類、陶磁器類その他これらに類するもの(第4号に該当するものを除く。)

(3) 粗大ごみ 電気器具類(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器を除く。)、石油器具類、ガス器具類、家具類、自転車その他これらに類するもの及び不燃物に属するもの

(4) 資源ごみ 空きかん、空きびん、古紙、ダンボール、古着その他これらに類するもの及びペットボトル、紙パックその他プラスチック製容器包装類

(協力義務)

第7条 条例第5条第1項に規定する所定の場所は、収集業務に便利で衛生上支障がなく、かつ、道路交通の障害にならない場所とし、不燃物、資源ごみ又は粗大ごみの所定の場所は、町長があらかじめ定めた場所とする。

2 第3条第1号の規定により一般廃棄物の処理を届け出た場合、町の指定する排出方法により排出しなければならない。

(小動物の死体処理)

第8条 小動物の死体は、自ら処分する場合を除き、その処理が容易に行われるよう適正な容器に収納し、町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第9条 条例第6条に規定する多量の一般廃棄物の範囲は、1日平均排出量が10キログラムを超える一般廃棄物とする。

2 多量の一般廃棄物を運搬し処分を受けようとする場合は、可燃物、不燃物又は資源ごみに種別し、町長の指示に従わなければならない。

(手数料の徴収方法)

第10条 条例第7条第2項に規定する処理手数料(以下「処理手数料」という。)の徴収方法は、次に定めるところによる。

(1) 条例別表に規定する塵芥の処理手数料(次号に規定するものを除く。)は、町指定ごみ袋代金として徴収する。

(2) 廃棄物処理施設に直接搬入される一般廃棄物の処理手数料は、係員がその都度徴収する。

(3) 条例別表に規定する特定家庭用機器廃棄物の処理手数料は、係員がその都度徴収する。

(4) 条例別表に規定する犬、猫等の小動物の処理手数料は、1頭につき5,000円とし、係員がその都度徴収する。

(5) 条例別表に規定するし尿の収集運搬及びし尿浄化槽清掃に係る処理手数料は、その都度徴収する。

(6) 町長は、特別の事情があると認めるものについては、前各号の規定にかかわらず、他の方法で徴収することができる。

2 町長は、前項各号の規定により処理手数料を徴収した場合には、領収書(様式第6号)を発行する。

(町指定ごみ袋の形式)

第11条 前条第1号に規定する町指定ごみ袋の形式は、町長が別に定める。

(町指定ごみ袋の販売)

第12条 町指定ごみ袋は、町長の依頼する者(以下「販売人」という。)において販売するものとする。

2 販売人は、町長の定めるところにより、町指定ごみ袋を町から委託され販売するものとする。

3 町長は、第1項の規定により販売人を依頼したときには、直ちにこれを告示しなければならない。依頼を取り消したときも同様とする。

(販売人の依頼)

第13条 前条第1項により、町長が依頼する場合各大字の代表者と協議の上決定するものとする。

2 町長より依頼された販売人は、住所(法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地。以下同じ。)及び氏名(法人その他の団体にあってはその名称。以下同じ。)並びに町指定ごみ袋の販売場所について、指定ごみ袋販売場所届出書(様式第7号)により報告しなければならない。

3 販売人は、住所若しくは氏名、代表者又は販売場所を変更したときには、指定ごみ袋販売人住所等変更届(様式第8号)により遅滞なく町長に報告しなければならない。

4 町長は、依頼販売人がこの規則に違反したとき、又は信用を失ったと認めるときには、依頼を取り消すことができる。

(販売人の町指定ごみ袋の販売)

第14条 販売人は、第12条第2項の規定による町指定ごみ袋を販売する場合、町指定ごみ袋販売請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(町指定ごみ袋の販売禁止)

第15条 販売人は、一度使用された町指定ごみ袋又は著しく汚染、き損若しくは類似した町指定ごみ袋の販売を行ってはならない。

(町指定ごみ袋販売手数料の交付)

第16条 販売人に交付する町指定ごみ袋販売手数料は、町指定ごみ袋1枚の販売につき3円とし、毎年度末又は必要に応じ精算し交付するものとする。この場合において、町長は、町指定ごみ袋販売手数料請求書(様式第10号)を徴しなければならない。

(販売人の町指定ごみ袋の常備及び定価売却)

第17条 販売人は、販売業務に支障のないよう町指定ごみ袋を常備し、買い受けようとする者に、町指定金額で販売しなければならない。

(町指定ごみ袋の交換及び返還)

第18条 町指定ごみ袋の汚染・き損又は形式の変更により交換の必要が生じた場合は、町指定ごみ袋交換申請書(様式第11号)により当該町指定ごみ袋を添えて町長に申請しなければならない。

2 第12条第1項の規定による販売人の依頼を取り消したとき、又は町指定ごみ袋を廃止したときは、町指定ごみ袋返還届(様式第12号)に当該町指定ごみ袋を添えて町長に返還しなければならない。

(手数料の減免申請)

第19条 条例第8条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。ただし、特に町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、減免の可否を決定し、その旨を当該申請者に廃棄物処理手数料減免決定(却下)通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(処理業等の許可申請)

第20条 し尿にかかる収集、運搬若しくはし尿浄化槽の清掃を業として行おうとする者が条例第9条第1項の規定により許可を受けようとするときは、一般廃棄物処理業(し尿浄化槽清掃業)許可(更新)申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。この場合において、許可を受けようとする者が法人であるときは、定款の写し及び登記簿謄本を添付しなければならない。

2 許可を受けた者(以下「許可業者」という。)前項の許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、速やかに許可申請事項変更申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(処理業の許可基準)

第21条 し尿にかかる収集、運搬若しくは処分の業を行おうとする者に条例第9条第1項の規定により許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 申請者が町内に住所を有する者(法人にあっては、町内に事務所又は営業所を有するもの並びにこれらに相当する事由があると認められるもの)であること。

(2) 申請者が自ら業務を実施するものであること。

(3) 申請者が廃掃法第25条から第28条まで及び第30条の規定により刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過した者であること。

(4) その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと。

(5) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうち前2号に該当する者がないこと。

(6) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める事項を実施するために必要な人員・車両(格納できる車庫を有する者に限る。)・設備・器材及び財政的基礎を有し、かつ、業務を的確に遂行できる能力を有するものであること。

(し尿浄化槽清掃業の許可基準)

第22条 条例第9条第1項の規定により、し尿浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号及び第2号並びに第4号に該当するものであること。

(2) 申請者が浄化槽法第36条第2号及び第41条第2項の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過した者であること。

(3) 申請者が厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条に定める事項を実施するために必要な人員・車両(格納できる車庫を有するものに限る。)・設備・器材及び財政的基礎を有し、かつ、業務を的確に遂行できる能力を有する者であること。

(許可証の交付)

第23条 町長は、許可業者に対し、一般廃棄物処理業(し尿浄化槽清掃業)許可証(以下「許可証」という。)(様式第17号)を交付する。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第24条 許可業者は、許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

3 許可証の再交付の日をもって、従前の許可証は、その効力を失うものとする。

(業務の廃止及び休止)

第25条 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときには、廃止又は休止しようとする日の30日前までに業務廃止(休止)(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第26条 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときには、当該許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令若しくは条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 第21条又は第22条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(4) 正当な理由がないのに1月以上業務の全部若しくは一部を休止したとき。

(5) 前各号に掲げるほか、許可業者たるにふさわしくない著しい非行があったとき。

2 町長は、前項の規定による処分をしようとするときには、あらかじめ当該処分を受ける者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

3 町長は、第1項の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときには、許可取消書(様式第20号)又は業務停止命令書(様式第21号)により行うものとする。

(作業員の従業員証)

第27条 許可業者は、当該許可にかかる一般廃棄物の収集、運搬又は処分に従事する者の住所・氏名・生年月日を町長に届け出て、一般廃棄物取扱従業員証(以下「従業員証」という。)(様式第22号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により、従業員証の交付を受けた者は、業務に従事するとき当該従業員証を携帯し、その呈示を求められた場合は、これに応じなければならない。

3 従業員証を紛失し、又はき損したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、従業員証の再交付を受けなければならない。

4 従業員証は、他に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証及び従業員証の返還等)

第28条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときには、直ちに許可証又は従業員証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 従業員が死亡し、又は離職したとき。

2 許可業者がその業務を廃止し、死亡し、合併し、又は解散したときは、本人若しくは相続人又は合併後存続する法人若しくは清算人は、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証又は従業員証を町長に返還しなければならない。

(許可の有効期間)

第29条 許可業者の許可及び従業員証の有効期間は、2年とする。

(業務計画及び実績報告書の提出)

第30条 許可業者は、当該許可にかかる一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分又はし尿浄化槽の清掃に関する毎月の計画及び実績等について次に定めるところにより町長に報告しなければならない。

(1) 翌月の業務実施計画 一般廃棄物(し尿)収集運搬業務実施計画書(様式第23号)又はし尿浄化槽清掃実施計画書(様式第23号の2)により毎月20日までに報告しなければならない。

(2) 前月の業務実績 一般廃棄物(し尿)収集運搬業務実績報告書(様式第24号)又はし尿浄化槽清掃業務実績報告書(様式第25号)により毎月5日までに報告しなければならない。

(3) その他町長が必要と認める事項

(清掃指導員)

第31条 建設環境部環境整備課に清掃指導員を置き、町職員のうちから町長が任命する。

2 清掃指導員は、占有者等(廃掃法第5条第1項に定める土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者)とする。)に対する廃棄物の処理の指導及び清掃思想の普及向上の職務を行う。

3 清掃指導員は、前項の職務を行うときには、その身分を示す証明書(様式第26号)を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。

2 改正前の手数料については、なお従前の例による。

(昭和55年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年3月1日から適用する。

(昭和60年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(平成2年3月26日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条に1号を加える改正規定並びに第7条第1項、第9条第2項、別表第2及び様式第1号の改正規定は、平成6年2月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第22号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月1日規則第21号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月27日規則第11号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年6月1日規則第10―2号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第10号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の規則に定める様式は、当分の間、なお使用することができる。

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大淀町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和53年10月28日 規則第5号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和53年10月28日 規則第5号
昭和55年4月1日 規則第3号
昭和56年3月13日 規則第2号
昭和58年3月31日 規則第8号
昭和60年3月1日 規則第2号
昭和60年10月1日 規則第16号
平成2年3月26日 規則第2号
平成3年3月15日 規則第3号
平成5年3月30日 規則第12号
平成5年12月22日 規則第24号
平成6年9月30日 規則第22号
平成12年3月24日 規則第6号
平成13年3月15日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第12号
平成18年9月1日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年4月27日 規則第11号
平成20年6月1日 規則第10号の2
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年5月29日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第13号
令和4年2月28日 規則第1号